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第5期中山間地域等直接支払制度が開始しています。
第5期中山間地域等直接支払制度が始まります。
※様式を最新のものに更新しました。(2024年4月22日)
中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくために取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
平成12年から制度が開始され、5年間を一期間として令和元年度までで第4期対策期間が終了しました。今年度より新たに第5期対策期間が開始されます。
第5期中山間地域等直接支払制度に関する取り組みを実施される方については、認定申請が必要です。掲載している様式を記入の上、活動を実施する年度の6月末日までに三原市経済部農林水産課、または各支所地域振興課までご提出ください。
また、すでに認定を受けた活動内容を変更する場合にも、変更の申請手続きが必要になります。
事業概要については、パンフレット等及び農林水産省のホームページをご確認ください。
第5期中山間地域等直接支払制度パンフレット [PDFファイル/2.42MB]
第5期中山間地域等直接支払制度説明資料 [PDFファイル/3.79MB]
対象地域
特定農山村法、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法、離島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、棚田地域振興法等によって指定された地域
交付対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する農業者等
提出期限
活動を実施する年度の6月末日
※すでに認定を受けた活動内容を変更する場合も同様です。
様式一覧
集落協定様式
※圧縮ファイルになっています。
個別協定様式
※圧縮ファイルになっています。
共有資産の管理
中山間地域等直接支払交付金をもとに、取得価格が50万円以上の共有資産を購入した場合、共有資産管理台帳、機械等利用管理規定、機械利用簿を作成していただく必要があります。本制度の交付金を活用して、共有資産を購入された場合、以下の書類を作成し、『共有資産管理台帳』及び『機械等利用管理規定』の提出をお願いいたします。
また、取得価格が50万円未満の共有資産についても、本交付金で購入した資産であるため、適切な管理をお願いいたします。
(参考様式第1号)共有資産管理台帳 [Excelファイル/15KB]
(参考様式第2号)機械利用管理規定 [Wordファイル/14KB]
(参考様式3号)機械等利用簿 [Wordファイル/19KB]
(参考様式第1号)共有資産管理台帳((記載例) [PDFファイル/26KB]
(参考様式3号)機械等利用簿(記載例) [PDFファイル/33KB]