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令和7年度中山間地域等直接支払制度の認定申請書等の提出について

記事ID:0108463 更新日:2025年6月2日更新

第6期中山間地域等直接支払制度について

 中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくために取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

 平成12年から制度が開始され、5年間を一期間として令和6年度までで第5期対策期間が終了しました。今年度より新たに第6期対策期間が開始されます。

 事業概要については、農林水産省のホームページをご確認ください。

  農林水産省/中山間地域等直接支払制度

対象地域
 特定農山村法、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法、離島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、棚田地域振興法等によって指定された地域

交付対象者
 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する農業者等

 

令和7年度の認定申請について

 第6期中山間地域等直接支払制度に関する取り組みを実施される方については、認定申請が必要です。令和7年度に取り組みを実施される場合は、掲載している様式にて申請書類を作成の上、令和7年8月29日(金)までに三原市経済部農林水産課、または各支所地域振興課までご提出ください。

 

提出期限

  令和7年8月29日(金)

 

様式


 中山間地域等直接支払交付金参考様式集(第6期対策) [Excelファイル/396KB]

 

共有資産の管理

 共有資産の管理

 中山間地域等直接支払交付金をもとに、取得価格が50万円以上の共有資産を購入した場合、共有資産管理台帳、機械等利用管理規定、機械利用簿を作成していただく必要があります。(上の参考様式集に様式があります。)本制度の交付金を活用して共有資産を購入された場合、共有資産管理台帳、機械等利用管理規定、機械利用簿を作成し、『共有資産管理台帳』及び『機械等利用管理規定』の提出をお願いいたします。
 また、取得価格が50万円未満の共有資産についても、本交付金で購入した資産であるため、適切な管理をお願いいたします。


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