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製品安全4法及び家庭用品品質表示法に基づく立入検査について
三原市内の事業者に対して,消費者利益の保護を目的に製品安全4法及び家庭用品品質表示法に基づき,各法律で定められた適正な表示がされているか,立入検査を実施します。
電気用品安全法
電気用品安全法は,電気用品の製造,輸入,販売を規制するとともに,電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。
一般家庭,商店,事務所等で使用される電気製品であって,政令で定められている製品(電気用品)は,国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSEマーク,事業者名,定格電圧,定格消費電力等の表示がないと販売できません。
ガス事業法
ガス事業法は,ガス事業の運営を調整することによって,ガスの使用者の利益を保護し,及びガス事業の健全な発達を図るとともに,ガス工作物の工事,維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって,公共の安全を確保し,あわせて公害の防止を図ることを目的としています。
都市ガス用の器具のうち,ガス瞬間湯沸器・ガスストーブ・ガスバーナー付きふろがま,ガスふろバーナーの4品目については,国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークがないと販売できません。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適性化に関する法律
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適性化に関する法律は,一般消費者等に対する液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより,液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適性にし,もって公共の福祉を増進することを目的としています。
液化石油ガス(LPガス)用の器具等のうち,調整器・カセットガスこんろ・瞬間湯沸器・高圧ホース・バーナー付ふろがま・ふろがま・ふろバーナー・ストーブ・ガス栓・ガス漏れ警報機・低圧ホース・対震自動ガス遮断機については,国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSLPGマークがないと販売できません。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について(経済産業省)
消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法は,消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため,特定製品の製造及び販売を規制するとともに,特定保守製品の適切な保守を促進し,併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ,もって一般消費者の利益を保護することを目的としています。対象となる消費生活用製品とは,一般消費者の生活の用に供される製品をいいますが,船舶,消火器具等,食品,毒物・劇物,自動車・原動機付自転車などの道路運送車両,高圧ガス容器,医薬品・医薬部外品・化粧品・医療器具など他の法令で個別に安全規制が図られている製品については,法令で除外しているものがあります。
消費生活用製品の中で,消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については,国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できず,マークのない危険な製品が市中に出回った時は,国は製造時業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は,自己確認が義務付けられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。
家庭用品品質表示法
家庭用品品質表示法は,消費者が日常使用する家庭用品について,品質に関し表示すべき事項や,その表示方法等を定め,家庭用品の品質表示法を適正にわかりやすくすることにより,消費者が商品の品質を正しく認識し,その購入に際し不測の損失を被ることがないよう,消費者保護を図ることを目的に昭和37年に制定された法律です。家庭用品は,生活スタイル,ニーズの変化や技術革新等により様変わりしてきており,表示の対象とする品目や表示を行う事項等については,随時見直しが行われています。
家庭用品のうち,一般消費者の通常生活に使用されている繊維製品,合成樹脂加工品,電気機械器具及び雑貨工業品のうち,消費者がその購入に際し品質を識別することが困難で,かつ品質を識別することが特に必要と認められる品目については,次の二つの事項について,品質表示を行う必要があります。
1.成分,性能,用途,貯法その他品質に関し表示すべき事項
2.表示の方法その他(1)に掲げる事項の表示に際して製造業者,販売業者又は表示業者が遵守すべき事項