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「初回○円」「送料のみ」「お試し価格」と書かれた広告

記事ID:0039466 更新日:2016年8月24日更新

 パソコンやスマートフォンでよく見かけるこの広告。1回だけお試しに・・・と思い注文すると、実は定期購入契約だったというトラブルが多発しています。

相談事例

 インターネットの通販サイトで初回価格500円の健康食品をお試しのつもりで申し込んだ。3日後に商品が届き、自分が申し込んだのは2回目以降が月々4,980円で5ヶ月継続購入が条件のコースだと分かった。広告では500円という表示が大きくて購入条件が分かりにくい。クーリング・オフをしたい。

回答

 通信販売でクーリング・オフは適用されるの?

 通信販売の場合、条件を表示する義務や、確認画面を設けること等、決まりがいくつかありますが、クーリング・オフの適用はありません。返品が可能かどうかや、申込後のキャンセルについて規約が記載されていれば、原則それらに従うことになります。

 クーリング・オフについて詳しくはこちら(国民生活センターのページ)

アドバイス

 申し込む前に契約内容や解約条件をよく確認する!

 ホームページやSNSの広告で「初回○円」「送料のみ」「お試し価格」等と表示されていても複数月の継続購入等といった定期購入が条件となっている場合があります。内容を理解したうえで契約するかどうかを慎重に判断してください。商品を注文する前に、電話やメール等、解約手段も確認しておきましょう。

  不安に思うことやトラブルが生じた場合には、三原市消費生活センターにご相談ください。

   三原市消費生活センター (0848)-67-6410


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