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クーリングオフについて
クーリング・オフとは
消費者が、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引で商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度です。
クーリング・オフの記載例
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗外での指定商品・権利・役務の取引 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 業者からの電話による指定商品・権利・役務の取引 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステティックサロン・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス(店舗契約を含む) | 8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
すべての商品・権利・役務(店舗契約を含む) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法) |
すべての商品・権利・役務(店舗契約を含む) | 20日間 |
- クーリング・オフは書面で行い、簡易書留、特定記録郵便のいずれかの方法で送付します。
- 書面(宛先も含む)をコピーして保管しておきましょう。
-
クレジットを利用した場合は、クレジット会社へも送付してください。
クーリング・オフの効果
- 支払った金銭はすべて返金され、商品の引取費用は事業者負担となります。
- クーリング・オフ行使可能期間内に受けた役務の対価、損害賠償、違約金の支払義務はありません。
- 使用済みのものであっても、法令上「消耗品」として指定された一部の商品をそのまま返品できます。
- クーリング・オフを行使したら、商品の使用は控え、いつでも返品できるよう保管しておきましょう。
クーリング・オフができない場合
- 指定された商品、権利、役務(サービス)以外のものを購入した時
- 化粧品や健康食品等の消耗品を使用したらクーリング・オフできなくなると書面で告げられていたにもかかわらず使用した時
- 3000円未満の商品、サービス、権利の購入で現金一括払いした時
- 商売のために、営業用として申し込んだ時
- 乗用自動車
- 特定継続的役務の契約時に推奨商品として商品を購入した時(関連商品についてはクーリング・オフできる)