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消費生活センターの公示
消費生活センターの公示
消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定に基づく消費生活センターについて,その名称を変更したので同条第3項の規定により次のとおり公示します。
1 名称
新名称:三原市消費生活センター
旧名称:三原市消費生活相談室
2 変更した日
平成21年10月1日
3 住所
広島県三原市港町三丁目5番1号(三原市役所 5階)
4 相談及びあっせんの事務を行う日及び時間
月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで。
ただし,祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
消費生活相談室の公示
消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定に基づく消費生活センターについて,同条第3項の規定により次のとおり公示します。
1 名称
三原市消費生活相談室
2 住所
広島県三原市港町三丁目5番1号
(三原市役所 5階)
3 相談及びあっせんの事務を行う日及び時間
月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで。
ただし,祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。