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突然自宅に訪れる、貴金属等の買い取りにまつわるトラブル

記事ID:0039475 更新日:2016年9月6日更新

 売るつもりのなかった貴金属等を買い取られてしまい返品を求めても応じてくれない、買い取り業者に連絡がつかないといったトラブルが増えています。

相談事例

 突然、使わない着物を買い取ると電話があり、処分してもよい着物があったので後日来訪するよう伝えた。
 当日、若い男性が来て着物は300円で買い取ると言われた。あまりにも安いが、不要な物なので買い取ってもらうことにした。すると業者が「ついでに貴金属の鑑定をしてあげる」といい、指につけていた形見の指輪をいきなり外しにかかった。必死に断ったが他の物も見せるよう執拗に言われ、怖くて手持ちのネックレスやブレスレット、指輪を見せた。業者はこの3点を1,700円で買い取ると一方的に告げ、代金と領収書を渡した。これらはそれぞれ10万円以上するものであり納得できない。

訪問買取をしている場面

イラスト:消費者庁イラスト集より

アドバイス

きっぱりと断る

 一度業者に引き渡された物品を取り戻すのは極めて困難です。契約するかどうかは慎重に検討しましょう。訪問した業者に対して退去するように言っても自宅に居座る、物品を何か出せと強く迫るなど、怖い思いをしたときは警察を呼びましょう。

ひとりで業者に対応するのは避ける

 業者から強引に買い取られたというケースもあります。来訪した業者に買い取りを依頼する場合は、家族や近所の方などに同席してもらいましょう。

相手がどのような業者なのか確認する

 貴金属等の古物を買い取るサービスを行う業者(古物商)またはその従業者は、消費者宅で買い取り(行商)を行う際には必ず「古物商許可証」または「古物行商従業者証」を携帯しなければなりません。※古物商業法 第11条
 そこで、契約する前に業者の住所や電話番号を確認するのに加えて、古物商許可証等の提示を求め、内容を確認して書き留めておきましょう。消費者からの要請にきちんと対応しない業者とは契約しないことが、トラブルを防ぐポイントです。

必ず書面をもらっておく

 買い取り価格が適正かどうかをその場で判断することは難しいです。1グラム何円で買い取るのかの計算根拠や買い取りの条件を確認したうえでその旨を書面にしてもらい、控えを受け取ってください。

 訪問購入はクーリング・オフが適用されます(自身から来訪を取り付けた場合は除く。)。

 個人情報の取り扱いに不安を感じる、買い取り価格が不当だと思うので取り戻したいなどといった場合は、三原市消費生活センターにご相談ください。

 三原市消費生活センター 電話・Fax (0848)-67-6410


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