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『消費者訴訟告知センター』を名乗るハガキが届いていませんか?

記事ID:0056636 更新日:2018年2月22日更新

 全く利用した覚えがないのにもかかわらず,突然,根拠のない請求をされたという相談が急増しています。
 請求をしている相手は,架空の公的機関を名乗ることで消費者の不安を煽り,料金を支払わせることが狙いであると考えられます。

相談事例

 『消費者訴訟告知センター』を名乗る機関から,『消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ』というハガキが届いた。電話を掛けると,「家族には絶対に話さないように」と釘を刺され,「100万円を支払え」と言ってきた。

他によく使われる名称

『民事訴訟管理センター』

『総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ』 など

ハガキの例

架空請求はがきの例

◇最近では,文面の上に個人情報保護シールが貼られていることがあります。

アドバイス

1.決して相手に連絡をせず,無視をしてください。

電話番号などの個人情報を相手に知られる恐れがあります。

2.一切お金を支払わないでください。

一度払ってしまうと,悪質業者のリストに載り,新たな請求をされるかもしれません。

3.不安に感じたり,対処に困ったりした場合には,三原市消費生活センターに相談してください。

Tel:0848-67-6410
相談時間:平日の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除きます。)


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