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架空請求に関する注意喚起

記事ID:0002265 更新日:2014年2月17日更新

巧妙化する架空請求にご用心!!ハガキによる架空請求

巧妙化する架空請求にご用心!!ハガキによる架空請求

相談内容

 ある日突然、自宅に下記のようなハガキが届きました。通信販売で商品を何か買ったという覚えはない。ハガキに書いてある連絡先に問い合わせてみた方がいいでしょうか?

   総合消費料金未納分訴訟最終通告書訴訟番号

(イ)-48956号
現在、貴殿は「総合消費料金未納分」について通信販売
契約会社、運営会社から「未だ連絡が無い状態」として民
事訴訟による訴状が提出されております。
このまま連絡無き場合、指定裁判所から書類通達後に出
廷となり、原告側の主張が全面的に受理され、被告の給与差押さえ及び、動産物・不動産物差押さえを強制執行させて頂きます。ゆえ当局と執行官による「執行証書の交付」を承諾して頂きます。
民事訴訟、裁判取り下げ等のご相談に関しましては当局にて受け賜りますが、こちら「総合消費者民法特例法」による法務省認可通達書の為、「個人情報保護法」上、ご本人様のご連絡をお願い致します。

万が一、身に覚えが無い場合、早急にご連絡下さい。

  裁判取下げ最終期日 平成18年○月○日
営業時間 平日8時00分~17時00分 休日 土・日・祝日
〒131-0053 東京都渋谷区区大手町○―△―□民事訴訟○○○
         03-123■-567●

アドバイス

無視することです。

身に覚えがないのであれば、それは不特定多数に送られた架空の請求だと思われます。
不審に思って問い合わせたりすると、かえって自分の個人情報(住所・名前・連絡先など)を相手に教えることになり、脅迫的におどし立てられます。
最近、「民事訴訟」や「不動産差し押さえ」といった裁判所や弁護士事務所からの通知を装った架空請求が見られます。
本当に裁判所からの場合、「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書が送付されます。ハガキや普通郵便で送付されてくることはありません。郵便職員による手渡しが原則です。また、受け取りの際は、署名または押印が求められます。

架空請求ハガキの内容としては

  • 法律的な用語を使い不安をあおり具体的によく分かりません。
  • 裁判取り下げ最終期日をハガキ到達日の2~3日後に設定し電話をかけさすよう焦らします。
  • 公的な機関や弁護士事務所からの通知であるように書いています。

本物の通知かどうか分からないときは、ハガキに書かれた連絡先には絶対に連絡しないでください。不安な場合は消費生活センターに相談しましょう。

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