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工場立地法に基づく届出について
工場立地法とは
工場立地法は,工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。
同法では,「特定工場」の新設,増設及び変更等にあたり,定められた準則に沿った建設計画を定め,着工の90日前(短縮申請を行った場合は30日前)までに届出を行うこととされています。
1 届出対象工場(特定工場)
製造業(物品の加工修理業を含む。)及び電気・ガス・熱供給業(水力,地熱及び太陽光発電施設を除く。)に係る工場または事業所であって,敷地面積が9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の規模のものが対象になります。
詳しくは「経済産業省の工場立地法」,「広島県企業立地ガイド(工場立地法の届出)」のページをご覧ください。
2 届出様式
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) [Wordファイル/151KB]
三原市工場立地法地域準則条例の制定について
三原市では工場用地の有効活用や設備投資を促進するため,工場立地法第4条の2第1項の規定に基づき,特定工場の緑地面積率等の基準を緩和する「三原市工場立地法地域準則条例」を平成30年4月1日に制定しました。
条例の概要
項 目 |
準工業地域 |
工業地域・工業専用地域 |
その他の地域 |
---|---|---|---|
緑地面積の敷地面積に対する割合 |
10% | 5% | 5% |
重複緑地算入率 |
50% |
50% | 50% |
環境施設面積の敷地面積に対する割合(緑地含む) |
15% |
10% | 10% |
詳細についてはパンフレット [PDFファイル/121KB]をご覧ください。