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三原市工場等立地促進制度

記事ID:0069385 更新日:2016年4月1日更新

目的

 三原市内に工場等を新設または増設する者に奨励措置を講じることにより,工場等の立地を促進し,産業の振興と雇用機会の増大を図り,もって市勢の伸展と市民生活の安定に資することを目的とする。

工場等立地奨励金(固定資産税相当額奨励金・雇用奨励金・土地取得奨励金・生産設備投資額奨励金)の限度額と要件

優遇制度の要件

対象となる業者
  • 電気機械器具製造業
  • 精密機械器具製造業
  • 高い成長性が見込まれ,かつ,その製品が高付加価値であると市長が認める業種
  • その他雇用の拡大につながるものとして市長が認める業種
対象となる適用地域
  • 工場立地調査簿に記載されている工場適地
  • 都市計画区域内の工業専用地域,工業地域,準工業地域
  • その他市長が適当と認めた地域
対象となる工場規模
  • 工場等への投下固定資産総額が工場の新設の場合 2億円以上(中小企業者は1億円以上)
  • 工場等への投下固定資産総額が工場の増設の場合 1億円以上(中小企業者は5,000万円以上)
  • 試験研究施設の新設若しくは増設の場合        1億円以上(中小企業者は5,000万円以上)
対象となる常用労働者の新規雇用者数

新設の場合

  • 操業を開始する日において,常用労働者の新規雇用が工場において20人以上(中小企業者は10人以上),ただし試験研究施設においては常用労働者の新規雇用のうち技術者が10人以上

増設の場合

  • 操業を開始する日において,増設前の常用労働者数を下回らないこと

 奨励金の種類

種類限度額要件
固定資産税相当額奨励金1億円(各年度)

新設または増設した工場等が操業を開始した日以後において,当該工場に対して新たに固定資産税が課せられることになった年度から起算して3年間における,各年度の固定資産税額に次の割合を乗じて得た額。

  • 初年度 100分の100 ・2年目 100分の75
  • 3年目  100分の50
雇用奨励金2,000万円

 新設または増設した工場等が,操業した日から1年を経過した日における常用労働者の新規雇用(当該工場等が操業するために県外から転入し市内に住所を有することとなる配置転換等を含む。)者数に基本額を乗じた額。

  • 1人につき10万円 (市内に住所を有する者は30万円)
  • 中山間地域においては,1人につき20万円(市内に住所を有する者は40万円)
土地取得奨励金

三原西部工業団地(惣定地区)
土地取得金額の100分の10
久井工業団地,広島臨空産業団地
土地取得金額の100分の5

 三原西部工業団地(惣定地区),久井工業団地,大和工業団地及び広島臨空産業団地に立地する企業で,次の要件に該当する企業に限る。

  • 新設または増設した工場等への投下固定資産総額が2億円以上(中小企業者は1億円以上)
  • 新設または増設をした工場等が操業を開始する日において,常用労働者の新規雇用が20人以上(中小企業者は10人以上)
生産設備投資額奨励金1億円

設備投資額(建物・償却資産)の100分の5を生産設備投資額奨励金として操業開始後に交付
市内で工場等を新設または増設し,次の要件を満たす場合交付されます。

  • 新設または増設工場の延床面積が500平方メートル以上であること
  • 新設または増設した工場等が操業を開始する日において,常用労働者の新規雇用が20人以上(中小企業者は10人以上)
環境配慮型設備設置奨励金500万円環境配慮型設備の設置に要した費用に100分の50を乗じて得た額
 

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