ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 経済部 > 商工振興課 > 三原市​賃上げ支援事業補助金の受付を開始しました

本文

三原市​賃上げ支援事業補助金の受付を開始しました

記事ID:0198766 更新日:2026年8月3日更新

三原市賃上げ支援事業補助金

 物価高騰等の影響による厳しい経営状況の中、雇用維持及び人材確保等のために賃上げを行った市内の中小企業者等へ補助を実施します。(国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業)

受付期間 

 令和8年8月3日(月曜日)9時 ~ 令和9年1月29日(金曜日)17時
 (土日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は除く)

補助対象者

 次のいずれにも該当する必要があります。

  1. 対象となる中小企業者等は次の表のとおり。(※業種については、別表1 [PDFファイル/35KB]参照)
    対象となる中小企業者等
    ※病院または介護入所等施設を運営する事業者、特定非営利活動法人、公益法人、医療法人、協同組合等に
     ついては、常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であることが要件となります。
    ※次の要件のいずれかに該当する中小企業者等は除く。
     (1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者等以外の企業)
       が所有している中小企業者等
     (2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等
     (3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
     (4) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する者が所有している中小企業者等
     (5) (1)~(3)に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業者等
  2. 市内に本社、本店又は主たる事業所がある中小企業者等。
  3. 代表者が市内に住所を有し、かつ事業所を市内に有する個人事業主。
  4. 市税の滞納がないこと。
  5. 今後も事業を継続する意思があること。
  6. 令和7年度又は令和8年度に賃上げを目的とする公的給付を受けていないこと。
  7. 宗教活動又は政治活動に係る事業を行っていないこと。
  8. 社会通念上不適切であると判断される事業を行っていないこと。
  9. 三原市暴力団排除条例(平成24年三原市条例第4号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、
    暴力団員及び暴力団員等に該当しないこと。
  10. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連
    特殊営業又は当該事業に係る接客業務受託営業を行う事業者に該当しないこと。

補助額

 基本給単価を2%以上賃上げを行った労働者1人につき2万円
 上限は、1事業者につき、1回10万円(5人分)
 申請は、1事業者1回限り

補助要件

 次のいずれにも該当する必要があります。

  1. 補助対象労働者
    市内の事業所に勤務している正規及び非正規雇用労働者であること。
    ※対象となる労働者は、交付申請日時点で市内の事業所に勤務している必要があります。
    ※有期雇用のパート、アルバイト、契約社員なども対象ですが、全ての労働者において、
     「労働条件通知書(労働条件を明示した書類の写し)」及び「賃金台帳」の写しの提出が必要です。
    ※法人の役員(監査役、執行役員等を含む) または 個人事業主と同居する親族(専従者を含む)
     ではないこと。
  2. 賃上げ対象期間
    令和7年4月1日から令和8年12月31日まで
  3. 賃上げ率
    基本給単価を2%以上引き上げていること。
    【算出式】
     (〔賃上げ後の基本給単価〕ー〔賃上げ前の基本給単価〕)÷〔賃上げ前の基本給単価〕×100=2%以上
    ※小数点未満切り捨て
    ※基本給単価とは、基本給、時給、日給、週給、月給、年俸です。
     賞与(勤務成績や経営状況などに応じて支給されるもの)及び手当(住居手当、通勤手当、勤務手当、
     残業手当など)は含みません。
    ※賃上げ前後の賃金は、ともに最低賃金を上回っている必要があります。

申請方法

 申請は、労働者の賃上げ実施後に、原則、オンライン申請

 【申請フォーム】
  https://apply.e-tumo.jp/city-mihara-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=29619
  ※電子申請の際の注意点 [PDFファイル/847KB]

 申請前に必ずご確認ください​】
  三原市賃上げ支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/71KB]
  三原市賃上げ支援事業補助金交付要領・Q&A [PDFファイル/378KB](令和8年7月24日掲載)

 ※オンライン申請が難しい場合は、添付書類をそろえ、提出書類一式を次の専用窓口まで持参してください。
  専用窓口:三原市役所本庁1階 会議室101(受付窓口)
  受付期間:令和8年8月3日(月曜日)~ 令和9年1月29日(金曜日)
       (土日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は除く​)​​
  受付時間:9時~17時

​提出書類

  1. 三原市賃上げ支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [Excelファイル/160KB]
    (記入例)三原市賃上げ支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/192KB]
    ※オンライン申請は、上記の【申請フォーム】から必要事項を入力
  2. 労働条件通知書の写し(労働条件を明示した書類の写し)(対象労働者分)
  3. 賃上げ前・後の賃金台帳の写し(対象労働者分)
    ※賃金台帳は、労基法で定める法定項目(労働基準法施行規則第 54 条に基づく(1)氏名、(2)性別、
     (3)賃金計算期間、(4)労働日数、(5)労働時間数、(6)法定外労働時間数、法定休日労働時間数、
     深夜労働時間数、(7)基本給、手当その他賃金の種類ごとの金額、(8)一部控除がある場合はその額)
     が網羅されており、現に使用しているものが必要です。
  4. 令和7年分の青色申告決算書の写し(個人事業主のみ)​
    ※青色申告者ではない場合は、収支内訳書の写しを添付してください。
    ※所得税青色申告決算書又は収支内訳書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」が記載されている
     必要があります。記載されていない場合、「受信通知」の写しも添付してください。
  5. その他市長が必要と認めるもの

 ※申請内容や添付書類に不備がある場合は、ご返却となりますのでご注意ください。
​ ※電子申請の場合、上記書類2.~4.の電子データ(pdf、png、jpeg等)をご準備の上、
  申請フォーム内の該当箇所にデータファイルを添付してください。
 ※書類による申請の際は、A4縦サイズで提出してください。

問い合わせ

 賃上げ支援事業補助金窓口(三原市役所 本庁1階 会議室101)
 電話番号:0848-67-6018 または 080-2900-2434

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット