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東京圏から広島就職をお考えの学生の皆さんにお知らせです!
東京圏内のキャンパスに通う大学生の県内へのUIJターン就職を促進するため、県内企業の面接又は試験に参加する際に必要となる交通費及び実際に本市に移住した際の引越費用を補助します。
対象者の要件
以下の「1 移住等に関する要件」、「2 就業に関する要件」を満たす方が対象となります。
1 移住等に関する要件
次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 大学又は大学院(以下「大学等」という。)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏(※1)内のキャンパス(※2)に原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費を申請する場合は、大学等を卒業・修了する見込みであること。
イ 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
ウ 交通費を申請する場合は、広島県内に本社又は事業所等(以下「事業所等」という。)が所在する企業等に就職することが内定していること。
エ 本市に移住していること。ただし、交通費を申請する場合は、卒業後にウに規定する内定企業等(以下「就業先」という。)に就職し、本市に移住する意思を有していること。
オ 交通費を申請する場合は、広島県公式就活応援Go!ひろしまLINEに登録していること及び申請日が就業開始前1年以内であること。
カ 移転費を申請する場合は、申請日が大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
キ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
ク 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
ケ その他広島県知事又は市長が就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します
※2 対象大学・学部(キャンパス)一覧 [PDFファイル/342KB]
2 就業に関する要件
次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 勤務地(交通費を申請する場合にあっては、内定承諾した勤務予定地)が広島県内に所在すること。
イ 就業先が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
ウ 就業先が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 就業先が、官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
オ 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業予定であること。
カ 三原市から通勤が可能な広島県内に所在する事業所等へ勤務する社員として採用予定であること。
支給額等
対象経費
ア 交通費
面接又は試験に要した往復交通費
イ 移転費
本市への移住の際に要した引越費用
※内定又は就職先企業から交通費又は移転費の支払いを受けた場合は、当該金額を除いた額が対象経費となります。
支給額
ア 交通費
対象経費の1/2 上限額16,000円
イ 移転費
対象経費の実費 上限額108,000円
申請受付
令和8年2月27日(金曜日)まで
申請様式
ア 交通費の申請(大学等在学中)
・様式第1号 三原市地方就職学生支援金交付申請書兼実績報告書(交通費) [Excelファイル/17KB]
・様式第2号 内定証明書 [Excelファイル/12KB]
イ 移転費の申請(大学等の卒業・修了後)
・様式第1号の2 三原市地方就職学生支援金交付申請書兼実績報告書(移転費) [Excelファイル/17KB]
・様式第2号の2 就業証明書 [Excelファイル/12KB]