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トライアル発注認定制度
新事業分野(販路開拓)にチャレンジする市内企業を支援します!
優れた新商品の生産及び新サービスの提供により新たな事業分野の開拓を図る市内企業を市が認定し,その新商品の販路開拓を支援するとともに,その一部を市が試験的に購入し,評価する制度です。
制度内容
申請案内期間
令和4年4月1日(金)から随時募集(予定) ※令和4年度当初予算の成立が前提となります。
対象事業者
市内に工場・店舗等を有する企業(個人事業主を含む)のうち,下記に該当する者
- 市税の滞納がないこと
- 三原市暴力団排除条例(平成24年条例第4号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団,暴力団員及び暴力団員等に該当しないこと
対象となる新商品・新サービス
- 既存の商品・サービスと比較して著しく異なる使用価値を有すると認められるものであること
- 新商品又は新サービスが市民生活の利便の増進に寄与するものであること
- 市の機関において使途が見込まれ,かつ購入実績が少ない新商品又は新サービスであること
- 新商品の生産の実施方法又は新サービスの提供方法,資金調達の方法などが確実に実行可能であること
- 開発してから概ね7年以内のものであること
申請手続き
申請方法
商工振興課に郵送又は持参により提出してください。
【提出先】
〒723-8601
三原市港町三丁目5番1号
三原市役所商工振興課(本庁3階4番窓口)
申請様式・添付書類
- 新事業分野開拓事業者認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
- 実施計画書(様式第2号) [Wordファイル/25KB]
- 【法人】登記事項証明書(90日以内に発行されたもの)
【個人】開業届の写し - 納税証明書(様式第3号) [Wordファイル/15KB]
- 【法人】課税台帳登載事項証明書 ※発行申請の際は「法人市民税課税台帳登載事項証明書」を選択してください。
- 【個人】市民税・県民税課税台帳記載事項証明書 ※発行申請の際は「課税台帳記載事項証明書」を選択してください。
- 【法人】直近2営業期間の貸借対照表及び損益計算書
【個人】直近2年分の確定申告書の写し - その他新商品又は新サービスの詳細がわかる資料
認定
申請書類を受け付け次第,審査会を開催します。
審査会での意見を基に,適正であることが確認できた場合,市が認定を行います。
認定のメリット
- 認定を受けた新商品及び新サービスは,市が購入又は借受,委託する際,入札などの競争の方法によらず,随意契約を行うことができます。
- 認定した新商品及び新サービスの情報を,広報みはら及び市HPで広く公表します。
※必ずしも認定した新商品及び新サービスを市が購入又は借受,委託するものではありません。
認定期間
認定日から3年を経過した日の属する年度の末日まで
(例)令和4年4月に認定を受けた場合:認定日から令和8年3月31日まで