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三原市人権教育・啓発基本計画(令和7年度)

記事ID:0073761 更新日:2025年4月1日更新

「三原市人権教育・啓発基本計画」(令和7年度)

 本計画は、すべての 三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例(以下、「人権条例」という。)第7条に基づき、関係法及び計画並びに社会情勢や国際的潮流等の動向等を踏まえ、三原市人権教育・啓発推進計画から基本計画に移行しました。

【主な改正内容】

 1 「すべての 三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例」を追加
    令和5(2023)年10月1日施行

 2 基本目標
   人権条例の施行に伴い、すべての市民が差別のない、自分らしく生きることができる、誰一人取り残さない
  安心して暮らせるまちをめざすことを目標とする。

 3 個別重要課題の主な追加内容
  (1) 女性
     女性活躍推進法等関連法など、職場における女性の活躍支援の取組を推進について

  (2) 同和問題
     差別事件発生時の対応について

  (3) 感染症に関連した偏見や差別
     世界中に脅威をもたらした新型コロナウイルス感染症

  (4) 犯罪被害者等
     令和7年4月に犯罪被害者等支援条例を制定し、犯罪被害者等の視点にたった施策を進める必要性につ
    いて

 4 基本計画の期間
   令和7(2025)年4月1日から令和17(2035)年3月31日まで

 

  三原市人権教育・啓発基本計画 [PDFファイル/979KB] 

 

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