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三原市人権教育・啓発基本計画(令和7年度)
「三原市人権教育・啓発基本計画」(令和7年度)
本計画は、すべての 三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例(以下、「人権条例」という。)第7条に基づき、関係法及び計画並びに社会情勢や国際的潮流等の動向等を踏まえ、三原市人権教育・啓発推進計画から基本計画に移行しました。
【主な改正内容】
1 「すべての 三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例」を追加
令和5(2023)年10月1日施行
2 基本目標
人権条例の施行に伴い、すべての市民が差別のない、自分らしく生きることができる、誰一人取り残さない
安心して暮らせるまちをめざすことを目標とする。
3 個別重要課題の主な追加内容
(1) 女性
女性活躍推進法等関連法など、職場における女性の活躍支援の取組を推進について
(2) 同和問題
差別事件発生時の対応について
(3) 感染症に関連した偏見や差別
世界中に脅威をもたらした新型コロナウイルス感染症
(4) 犯罪被害者等
令和7年4月に犯罪被害者等支援条例を制定し、犯罪被害者等の視点にたった施策を進める必要性につ
いて
4 基本計画の期間
令和7(2025)年4月1日から令和17(2035)年3月31日まで
三原市人権教育・啓発基本計画 [PDFファイル/979KB]


