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公文書における性別記載欄の見直しについて

記事ID:0135731 更新日:2021年12月28日更新

 性的マイノリティ当事者の中には,市が扱う申請書等の様式に性別記載欄がある場合,性自認とは違う性別を選択することに抵抗感を抱いたり,窓口で性別を再確認されたりすることに精神的苦痛を感じている方がおられます。

 本市では,多様性を認め合いながら,誰もが自分らしく暮らせる社会の実現のために,申請書等の性別記載欄及び証明書等の性別表示について,令和4(2022)年1月から見直しを行います。

 

基本的な考え方

 次の場合を除き,申請書等の性別記載欄及び証明書等への性別表示は設けないこととします。

  1. 法令で定められている様式,国・県等の指定様式を使用する場合
  2. 業務遂行上性別が重要な情報として必要な場合
  3. 性別を証明する必要がある場合

 ただし,性別記載欄を設ける場合であっても,男女のみの選択とならないよう配慮します。証明書等への性別表示を設ける場合は,目立たない位置や裏面に移動するなど,可能な限り表示位置を変更します。

 

性別記載欄が必要な申請書等

  1. 指定様式のもの
    法令で定められている様式,国・県の指定様式など
  2. 統計に関するもの
    施策等の策定にあたり,性別の差が重要な情報となる調査,アンケート等
  3. 保健福祉上必要なもの
    健診,保健指導など
  4. 性別による対応の違いや配慮が必要なもの
    部屋割り,更衣室確保など。この場合においては,性別違和者への配慮が別に必要なもの。
  5. 本人確認に必要なもの
    医療・災害現場において性別情報が本人確認上必要な場合など

 

性別記載欄等の記載方法

  1. 法令で定められている様式,国・県等の指定様式の場合には,それによります。 
  2. 性別記載欄を設ける場合は,可能な限りその必要性について記載し,自認する性を記載してもらうこととします。
  3. 市が交付する証明書等の性別表示欄については,性別表示欄が本当に必要なもののみ現行通り 「男」 または 「女」 の表示をしますが,性別表示欄を裏面に移動するなどの配慮を検討します。

   (例1) 目立たない位置へ性別表示欄を移動する。
   (例2) 証明書等が裏面へ続く場合,性別表示欄を裏面に移動する。

 

(参考)性別記載欄を設ける場合の例

  性別 [ 1.男  2.女  3.(    )]   ※自認する性をお書きください。

 

見直し開始日

 令和4(2022)年1月1日

 ※様式の変更が容易なものから順次実施していきます。


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