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令和7年度市民活動団体育成事業補助金の申請団体を募集します(※募集は終了しました。)
まちづくり活動の第一歩を踏み出そうとしている市民活動団体に補助金を交付します。
1 募集期間
令和7年4月1日(火曜日) ~ 4月30日(水曜日)(締切日必着)
2 目的
市民活動団体育成事業は、設立初期の市民活動団体が行う「はじめの一歩」としての公益的な社会貢献活動に対し補助金を交付することにより、協働の担い手である市民活動団体を育成し、市民協働のまちづくりを推進することを目的としています。
3 応募できる団体
次の要件をすべて満たす団体が応募できます。
(1) 営利を目的とせず、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動を行う団体であること
(2) 団体構成員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
(3) 宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)にある者若しくはその候補者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とした団体でないこと
(5) 5人以上の構成員により組織されており、構成員のうち半数以上が市内に住所を有する者、または通勤通学している者であること
(6) 組織運営に関する会則、規約等を定めており、将来も活動を継続する団体であること
(7) 市内に事務所または活動拠点があり、設立後の活動期間が原則として5年以内であること
(8) 町内会・自治会等の住民組織または住民組織で構成された連合組織ではないこと
4 補助対象となる事業
市内で行う公益性、創造性、実効性の高い社会貢献事業が対象となります。
(例)環境保全、健康福祉の増進、文化・スポーツの振興、青少年健全育成、国際協力などの活動
※ただし、次の事業は対象外とします。
・市が実施する他の財政的支援制度の対象となるもの
・事業効果が特定の個人または団体のみに帰属するもの
・この事業に対する申請団体の経費負担がないもの
・政治、宗教及び営利を目的とする事業を行うもの
・施設等の建設及び整備、または設備や備品の整備を主たる目的とするもの
・その他公序良俗に反する等協働事業として適当でないと認められるもの
5 補助金額・補助回数
【補助金額】
補助金の額は、事業に直接必要な経費のうち、補助対象経費から会費等の収入を差し引いた額で、1団体につき5万円を上限とします。
補助対象経費から会費等の収入を差し引いた額が、5万円未満の場合は、その額の1,000円未満の端数を切り捨てた額が補助金の上限額となります。
【補助回数】
1団体につき2回まで、補助を受けることができます。
6 申請について
提出書類
次の書類(原則としてA4サイズ)を提出してください。また、提出にあたっては、応募の手引きを必ずお読みください。
(1) 市民活動団体育成事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 事業収支予算書(様式第3号)
(4) 団体概要書(様式第4号)
(5) 団体の定款または規約、会則
(6) 団体の役員及び構成員の名簿
(7) 備品購入費(税込み2万円以上の品)を計上する場合は、購入予定品の見積書
提出方法
申請書類を次の提出先までご持参いただくか、郵送又は電子申請フォームから申請してください。
《提出先・お問合わせ先》
〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
三原市経営企画部地域企画課(市役所本庁舎4階)
Tel:0848(67)6184 Fax:0848(64)7101
Eメール chiikikikaku@city.mihara.hiroshima.jp
《電子申請フォーム》
市民活動団体育成事業電子申請フォーム