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三原市過疎地域持続的発展計画を策定

記事ID:0131516 更新日:2021年9月30日更新

三原市過疎地域持続的発展計画を策定

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の規定に基づき,三原市過疎地域の持続的発展を図る施策を定めるため,「三原市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

対象地域

久井町及び大和町の区域

計画の期間

令和3(2021)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの5か年間

計画の内容

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