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三原市過疎地域持続的発展計画を策定
三原市過疎地域持続的発展計画を策定
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の規定に基づき,三原市過疎地域の持続的発展を図る施策を定めるため,「三原市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
対象地域
久井町及び大和町の区域
計画の期間
令和3(2021)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの5か年間
計画の内容
計画の内容(第1回変更)
三原市過疎地域の持続的発展を図る施策を定めるために策定した「三原市過疎地域持続的発展計画」について、事業追加のため計画を変更しました。
三原市過疎地域持続的発展計画(令和6年3月19日変更) [PDFファイル/1.1MB]
計画の内容(第2回変更)
三原市過疎地域の持続的発展を図る施策を定めるために策定した「三原市過疎地域持続的発展計画」について、事業名(施設名)の区分の一部改正のため計画を変更しました。
(変更前)市町村保健センター及び母子健康包括支援センター
(変更後)市町村保健センター及びこども家庭センター