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三原市移住支援事業について
三原市移住支援事業について
三原市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から移住して広島県が開設するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方または起業等をする方を対象に移住支援金を交付します!
1 事業概要
支援金額
・単身の世帯の場合 : 60万円
・2人以上の世帯の場合 : 100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき100万円を加算します。
対象者
次の1から3の要件をすべて満たす方が移住支援金の対象です。
(※2人以上の世帯として申請する場合は、4の要件も満たす方が対象となります。)
1.移住元に関する要件
次のすべての要件を満たすこと。
(1) 三原市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉
県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内に通勤※2
していたこと。
(2) 三原市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉
県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内に通勤※2していた
こと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起
算点とすることができる。)
※1 条件不利地域
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鶴山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、
長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、
多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※2 通勤
雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
2.移住先等に関する要件
次のすべての要件を満たすこと。
(1) 移住支援金の申請時において、三原市に転入後1年以内であること。
(2) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して三原市に居住する意思を有していること。
(3) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(4) 日本人である又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永
住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関
する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(5) 申請者(2人以上の世帯として申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも含む。)は、過去10年
以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した
場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、広島県及
び三原市が申請を認める場合を除く。
(6) その他広島県または三原市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
3.仕事に関する要件
次の1~4のいずれかの要件を満たすこと。
1 就業の場合
次のいずれかに該当すること。
ア 一般の場合次のいずれにも該当すること。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 就業先が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「ひろしまワークス」※3に掲載している求
人であること。
(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でない
こと。ただし、担い手の確保が困難な職種※4として市内で就業する場合はこの限りでない。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(5) 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(6) 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※3 マッチングサイト「ひろしまワークス」
移住支援金対象求人は、広島県が開設するマッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載されています。
「ひろしまワークス」には、移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容はよくご確認くださ
い。
※4 担い手の確保が困難な職種
保健師、助産師、看護師、准看護師、介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者
保育士、保育教諭、幼稚園教諭
バス、タクシーの運転手
イ 専門人材の場合次のいずれにも該当すること。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(3) 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5) 目的達成後の解散を前提としたプロジェクトへの参加等離職することが前提でないこと。
2 テレワークの場合
次のいずれにも該当すること。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、
移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)原則、恒常的に通勤せず、移住先でテレワークにより勤務することとし、かつ週20時間以上テレワー
クを実施すること。
(3)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業
を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。
3 起業の場合
「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
4 関係人口の場合(令和7年4月1日以降に転入した方が対象)
次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当すること。
(1) 支給対象者に関する要件
・三原市に居住したことがあること。
・三原市に2親等以内の親族が居住していること。
・三原市に所在する学校に通学したことがあること。
・三原市に所在する事業所で勤務したことがあること。
・三原市にふるさと納税等の寄付をしたことがあること。
・三原市の実施する事業に対し、寄付又は出資を行い、地域活性化に寄与したことがあること。
・三原市に所在する事業者に対して出資を行い、地域経済の発展に寄与したことがあること。
・三原市に所在する市民活動団体の会員となり、地域課題の解決に寄与したことがあること。
・三原市の振興を図るため、情報発信及び親善交流を行うことを目的として任命した者であること。
・三原市お試し暮らし滞在費補助金の交付を受けたことがあること。
(2) 地域の担い手確保に関する要件
・認定農業者である者又は認定農業者に就業する者
・漁業組合員である者又はその要件を満たす者
・広島県林業認定事業体に就業している者
・市内で事業を継承する者(広島県引継ぎ支援センターや三原市によるマッチングを経て継承した者又は稼
業を継承した者)
・担い手の確保が困難な職種として市内の事業所に週20時間以上の無期雇用契約(転勤、出向、出張、研修
等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。)に基づき就業し、かつ、補助金の交付申請日から
5年以上継続して勤務する意思を有している者
・起業し、市内に事業所を設置する者
4.世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
次のすべての要件を満たすこと。
(1) 申請者を含む世帯全員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む世帯全員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 関係人口の場合にあっては、申請者を含む世帯全員が令和7年4月1日以降に三原市に転入しているこ
と。
(4) 申請者を含む世帯全員が移住支援金の申請時において、三原市に転入後1年以内であること。
(5) 申請者を含む世帯全員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 申請手続き
申請書に必要書類を添付のうえ、地域企画課(本庁舎4階)に提出してください。
申請期限
令和7年12月26日(金曜日)まで 【必着】
(予算の関係上、申し込み状況次第で上記期限前に申込受付を締め切る場合があります。)
提出書類
【全員が提出する書類】
(1) 三原市移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2) 写真付き身分証明書の写し
(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(4) 世帯全員の住民票の写し
(5) 住民票の除票の写しその他前述の「1.移住元に関する要件」を満たすことを確認できるもの
(2人以上の世帯として申請する場合は、前述の「4.世帯に関する要件」も確認できるもの)
(6) 仕事に関する要件を満たすことが確認できる書類
・就業:就業先の就業証明書(様式第3号)
・テレワーク:就業証明書(様式第3号の2)又は就業時間の証明書(様式第3号の3)
・起業:起業支援金の交付決定通知書の写し
・関係人口:表1及び表2の証明書類等
表1
支給対象者の要件 | 証明書類等 |
---|---|
三原市に居住したことがあること。 | 本市の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し |
三原市に2親等以内の親族が居住していること。 | 本市に居住する親族の住民票及び戸籍謄本等(親族との続柄が確認できるものをいう。) |
三原市に所在する学校に通学したことがあること。 | 卒業証書の写し、在学証明書又は在学時の成績表 |
三原市に所在する事業所で勤務したことがあること。 | 事業所の退職証明書又は雇用保険離職票の写し |
三原市にふるさと納税等の寄付をしたことがあること。 | 寄附金受領証明書の写し |
三原市の実施する事業に対し、寄付又は出資を行い、地域活性化に寄与したことがあること。 | 本市が発行する領収書、証明書等寄附又は出資を行ったことがわかる書類 |
三原市に所在する事業者に対して出資を行い、地域経済の発展に寄与したことがあること | 事業者が発行する領収書、証明書等寄附又は出資を行ったことがわかる書類 |
三原市に所在する市民活動団体の会員となり、地域課題の解決に寄与したことがあること。 | 市民活動団体の会員名簿 |
三原市の振興を図るため、情報発信及び親善交流を行うことを目的として任命した者であること。 | なし |
三原市お試し暮らし滞在費補助金の交付を受けたことがあること。 | なし |
表2
地域の担い手確保の要件 | 証明書類等 |
---|---|
認定農業者である者又は認定農業者に就業する者 | 農業経営改善計画認定証又は様式第3号 |
漁業組合員である者又はその要件を満たす者 | 様式第3号 |
広島県林業認定事業体に就業している者 | 様式第3号 |
市内で事業を継承する者(広島県引継ぎ支援センターや三原市によるマッチングを経て継承した者又は稼業を継承した者) | 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類 (1) 個人事業主 個人事業の開業届出書の写し又は個人事業開業・廃業・休業・変更届出書の写し (2) 法人経営者 異動届出書の写し又は法人異動届の写し |
担い手の確保が困難な職種として市内の事業所に週20時間以上の無期雇用契約(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。)に基づき就業し、かつ、補助金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している者 | 様式第3号 |
起業し、市内に事業所を設置する者 | 個人事業の開業届又は法人設立届書の写し(法人の移転にあっては、所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書又は異動届出書の写し) |
【該当者のみ提出する書類】
○東京23区内に雇用保険の被保険者として通勤していた場合
(7) 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等
(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
○東京23区内に法人経営者または個人事業主として通勤していた場合
(8) 開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等
(在勤地及び在勤期間を確認できる書類)
3 申請書等様式
◆交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
[Wordファイル/14KB] / [PDFファイル/115KB]
◆誓約書兼同意書(様式第2号)
[Wordファイル/17KB] / [PDFファイル/56KB]
◆(就業)就業証明書(様式第3号)
[Wordファイル/11KB] / [PDFファイル/101KB]
◆(テレワーク)就業証明書(様式第3号の2)
[Wordファイル/11KB] / [PDFファイル/96KB]
◆(テレワーク)就業時間の証明書(様式第3号の3)
[Wordファイル/11KB] / [PDFファイル/77KB]
◆支援金交付請求書(様式第6号)
[Wordファイル/16KB] / [PDFファイル/50KB]
三原市移住支援金交付要綱 [PDFファイル/169KB]
三原市補助金等交付規則 [PDFファイル/7.58MB]
4 注意事項(移住支援金の返還について)
次のいずれかに該当する場合は、移住支援金を返還していただくことになります。また、返還が発生した場合、当該補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の加算金が発生しますので申請にあたってはよくご検討ください。
(1) 偽りその他不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合 : 全額
(2) 移住支援金の申請日から3年未満の間に三原市外に転出した場合 : 全額
(3) 就業の場合にあっては、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
: 全額
(4) 仕事に関する要件の1ア(3)のただし書きに該当する申請者の勤務地が、移住支援金の申請日から1年以内
に三原市外へ変更となった場合 : 全額
(5) 起業支援金の交付決定を取り消された場合 : 全額
(6) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に三原市外に転出した場合 : 半額
【例】100万円交付を受けた方が受領から1年後に三原市から転出した場合
補助金返還額:100万円 加算金額:約11万円
5 返納の申し出について
移住支援金を受領した方が、支援金の申請日から5年以内に三原市から転出するおそれがある場合は、事前に申し出たうえで、受領した支援金を返納することができます。この場合は4に記載の加算金は発生しません。
居住状況に変化が生じる場合は、事前に必ず地域企画課へ連絡をお願いします。
6 その他
本事業は、広島県と共同して実施しており、支援金の一部は国の「地方創生推進交付金」を活用しています。
▼広島県ホームページ:【東京圏から移住をお考えの皆さんへ】移住支援金制度のお知らせ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/246/202304ijyushiennkinn.html