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三原市移住支援事業について

記事ID:0128429 更新日:2023年8月1日更新

三原市移住支援事業について

 三原市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から移住して広島県が開設するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方または起業等をする方を対象に移住支援金を交付します!

1 事業概要

支援金額

 ・単身の世帯の場合   :  60万円
 ・2人以上の世帯の場合 : 100万円
 ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき100万円を加算します。

対象者

 次の1から3の要件をすべて満たす方が移住支援金の対象です。
 (※2人以上の世帯として申請する場合は、4の要件も満たす方が対象となります。)

1.移住元に関する要件

 次のすべての要件を満たすこと。

 (1) 三原市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉               県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内に通勤※2 
                 
していたこと。
 (2) 三原市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉
           県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内に通勤※2していた
     こと。(ただし,東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起
             算点とすることができる。)

 ※1 条件不利地域
     ・埼玉県 : 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町、東秩父村、神川町
     ・千葉県 : 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、                                       九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
     ・東京都 : 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
     ・神奈川県 : 山北町、真鶴町、清川村
 ※2 通勤
     雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

2.移住先等に関する要件

 次のすべての要件を満たすこと。

 (1) 令和3年9月1日以降に三原市に転入していること(テレワーク・起業の方は令和5年4月1日以降に
     転入していること)。
 (2) 移住支援金の申請時において、三原市に転入後1年以内であること。
 (3) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して三原市に居住する意思を有していること。
 (4) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 (5) 日本人であること、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、
     特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
 (6) 国または広島県から他の同種の支援金等を受給していないことまたは受給する予定がないこと。
 (7) その他広島県または三原市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3.仕事に関する要件

 次の1~3のいずれかの要件を満たすこと。

 1 就業に関する要件として、次のいずれにも該当すること。

 (1) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 (2) 就業先が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「ひろしまワークス※3に掲載している求
         人であること。
 (3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でない
       こと。
 (4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
 (5) 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
 (6) 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 (7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


 ※3 マッチングサイト「ひろしまワークス」
     移住支援金対象求人は、広島県が開設するマッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載されています。
     「ひろしまワークス」には、移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容はよくご確認くださ
     い。

 2 テレワークに関する要件として、次のいずれにも該当すること。​

 (1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、
       移住元での業務を引き続き行うこと。
 (2)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業
    を活用した取組の中で,所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。


 3 起業に関する要件として次に該当すること。

     「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

4.世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)

 次のすべての要件を満たすこと。

 (1) 申請者を含む世帯全員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
 (2) 申請者を含む世帯全員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
 (3) 申請者を含む世帯全員が令和3年9月1日以降に三原市に転入していること。(テレワーク・起業の方は
             令和5年4月1日以降に転入していること)。
 (4) 申請者を含む世帯全員が移住支援金の申請時において、三原市に転入後1年以内であること。
 (5) 申請者を含む世帯全員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

2 申請手続き

 申請書に必要書類を添付のうえ、地域企画課(本庁舎4階)に提出してください。

申請期限

 令和6年1月16日(金曜日)まで 【必着

提出書類

 【全員が提出する書類】

 (1) 三原市移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
 (2) 写真付き身分証明書の写し
 (3) 誓約書兼同意書(様式第2号)
 (4) 世帯全員の住民票の写し
 (5) 住民票の除票の写しその他前述の「1.移住元に関する要件」を満たすことを確認できるもの
     (2人以上の世帯として申請する場合は、前述の「4.世帯に関する要件」も確認できるもの)


 【該当者のみ提出する書類】

 ○就業またはテレワークの方
 (6) 就業先の就業証明書(様式第3号または様式第3号の2)

 ○東京23区内に雇用保険の被保険者として通勤していた場合
 (7) 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等
     (在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 ○東京23区内に法人経営者または個人事業主として通勤していた場合
 (8) 開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等
     (在勤地及び在勤期間を確認できる書類)

3 申請書等様式

 ◆交付申請書兼実績報告書(様式第1号)   [Wordファイル/23KB] / [PDFファイル/80KB]
 ◆誓約書兼同意書(様式第2号)       [Wordファイル/21KB] / [PDFファイル/55KB]
 ◆(就業)就業証明書(様式第3号)     [Wordファイル/20KB] / [PDFファイル/41KB]
 ◆(テレワーク)就業証明書(様式第3号の2)[Wordファイル/21KB] /   [PDFファイル/44KB]

 ◆支援金交付請求書(様式第6号)        [Wordファイル/16KB] / [PDFファイル/50KB]

4 移住支援金の返還

 次のいずれかに該当する場合は、移住支援金を返還していただくことになります。

 (1) 偽りその他不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合 : 全額
 (2) 移住支援金の申請日から3年未満の間に三原市外に転出した場合 : 全額
 (3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 : 全額
 (4) 起業支援金の交付決定を取り消された場合 : 全額
 (5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に三原市外に転出した場合 : 半額

5 その他

 本事業は、広島県と共同して実施しており、支援金の一部は国の「地方創生推進交付金」を活用しています。

 ▼広島県ホームページ:【東京圏から移住をお考えの皆さんへ】移住支援金制度のお知らせ
  https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/246/202304ijyushiennkinn.html

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