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新婚世帯の新生活(住居費など)を応援します!

記事ID:0120777 更新日:2025年4月1日更新

三原市結婚新生活支援事業について

 少子化対策や三原市への移住の促進を目的として、新婚世帯に対し、市内の住宅の取得費用・リフォーム費用・賃借費用、引越費用を補助します!

◎令和7年度よりパートナーシップ宣誓を行った方が対象になりました!

  案内チラシ [PDFファイル/1.06MB]

1 事業概要

対象世帯

主な要件は次のとおりで、すべてを満たす世帯が対象です。

(1) 令和7年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った世帯で、対象となる
    市内の住居の住所で住民登録していること。
(2) 夫婦またはパートナーの婚姻日または宣誓日における年齢がともに39歳以下であること。
(3) 夫婦またはパートナーの所得の合計が500万円未満であること。
    貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から年間返済額を控除します。
(4) 夫婦またはパートナーともにマイナンバーカードを取得していること。
(5) 地域活動に参加していること。
(6) 補助金の交付を受けた日から、夫婦またはパートナーともに3年以上本市に居住する意思が
    あること。

※その他、諸条件あり(要綱をご確認ください)

対象経費

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に夫婦またはパートナーのいずれかが支払った住居費及び引越費用

住 居 費

住宅取得費用、リフォーム費用

住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
※賃料及び共益費については、夫婦またはパートナーが同居を始めた月または婚姻月、  
 パートナーシップ宣誓を行った
から3ヶ月分のみ

引越費用

引越業者または運送業者に支払った引越費用

補助金額

対象経費の合計額

・夫婦またはパートナーともに29歳以下の世帯:限度額60万円
 婚姻またはパートナーシップ宣誓を期に一方が三原市に移住した世帯:80万円
 夫婦またはパートナーがともに移住した世帯:100万円

・上記以外の世帯:限度額30万円
 
婚姻またはパートナーシップ宣誓を期に一方が三原市に移住した世帯:50万円
 夫婦またはパートナーがともに移住した世帯:70万円
 ※移住者・・・令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に対象住宅に転入した方で、転入日前  
        1年以上市外に住所を有していた方。

その他 申請には、対象経費を支払ったことが証明できる領収書等が必要です。

2 申請手続き

 受付期間:令和7年6月2日(月)~令和8年3月31日(火)
 申請書に必要書類を添付のうえ、地域企画課(本庁舎4階)または各支所地域振興課に提出してください。


 【 申請に必要な書類

 (1) 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
 (2) 婚姻後の戸籍謄本もしくは婚姻届受理証明書またはパートナーシップ宣誓証明書
 (3) 夫婦またはパートナーの所得証明書
 (4) 誓約書兼同意書(様式第3号)
 (5) 地域活動参加状況等証明書(様式第4号)
 (6) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
 (7) 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し(住宅を取得、リフォームした場合)
 (8) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合)
 (9) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅を賃借している場合)
 (10) 住宅の取得費、
リフォーム費、賃料等の領収書または支払額等が確認できる書類の写し(住居費を申請
     する場合)
 (11) 引っ越しに係る領収書または支払額等が確認できる書類の写し(引越費用を申請する場合)


 ※提出前に補助対象要件や必要書類をチェックシート [PDFファイル/79KB]でご確認ください。

3 申請書等様式

 ◆交付申請書兼実績報告書(様式第1号)   [Wordファイル/14KB] / [PDFファイル/68KB]
 ◆住宅手当支給証明書(様式第2号)     [Wordファイル/22KB] / [PDFファイル/29KB]
 ◆誓約書兼同意書(様式第3号)       [Wordファイル/10KB] / [PDFファイル/63KB]
 ◆地域活動参加状況等証明書(様式第4号)  [Wordファイル/15KB] / [PDFファイル/27KB]
 ◆補助金交付請求書(様式第7号)      [Wordファイル/15KB] / [PDFファイル/49KB]
 三原市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/126KB]
 三原市補助金等交付規則 [PDFファイル/7.58MB]

4 よくある質問(Q&A)

 結婚新生活支援事業に関する質問をまとめています。

 よくある質問について [PDFファイル/98KB]

5 注意事項(補助金の返還について)

 補助金交付日から3年未満の間に、市外に転出したときは補助金を返還いただきます。また、返還が発生した場合、当該補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の加算金が発生しますので申請にあたってはよくご検討ください。

【例】100万円交付を受けた方が受領から1年後に三原市から転出した場合
   補助金返還額:100万円 加算金額:約11万円

 

6 その他

 

 本補助金の一部は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。

 地域少子化対策重点推進事業実施計画書 [PDFファイル/122KB]

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