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登録型本人通知制度

記事ID:0039124 更新日:2016年8月1日更新

登録型本人通知制度を開始しました

 平成28年8月1日から,登録型本人通知制度の申請受付を実施しています。

制度の概要

 住民票等の不正請求や,不正取得の抑止及び個人の権利の侵害の防止を図ることを目的に,住民票や本籍のある人が事前に登録することにより,住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合,その交付した事実を事前登録者に郵送でお知らせする制度です。

制度の概要

注意  代理人または第三者から事前登録者に係る戸籍謄本等の交付請求があった場合に,交付を拒否したり,交付の可否を事前登録者へ確認する制度ではありません。

登録手続き

(1)  登録できる方   三原市に住民票または本籍のある方(過去にあった方を含みます。)
               ただし,死亡した人,失踪宣告等を受けた人は登録できません。

(2)  登録方法  
  ・事前登録申請書に,必要事項を記入し提出することで登録できます。
​   他の市町村へ居住している方や,疾病等やむを得ない理由により,窓口で申請することができない場合は郵送による申請もできます。本人確認書類の写しを同封のうえ,市民課に郵送してください。

(3) 必要書類
  
・申請者本人の確認書類(個人番号カード,運転免許証,パスポート等)
  ・代理人が申請する場合は代理権限を明らかにする書類(委任状,戸籍謄本等)及び代理人の本人確認書類
  ※窓口には,必ず本人確認書類の原本を持参してください。
  ※顔写真のないもの(健康保険証,年金手帳等)は2点必要です。

(4)  登録受付窓口
  市民課及び本郷支所,久井支所,大和支所の各地域振興課

通知対象となる証明書

・住民票の写し,住民票記載事項証明書
・戸籍謄本,戸籍抄本,戸籍記載事項証明書,戸籍附票の写し
※それぞれ除票または除籍を含みます。

ただし,次の請求は通知対象外となります。
・本人等からの請求
・国または地方公共団体の機関からの請求

通知の内容

交付年月日,交付証明書の種別,交付通数,交付請求者の種別(代理人または第三者の別)
※交付請求者の氏名や住所等の個人情報は記載されません。

登録の変更・廃止の届出

 住所の異動や戸籍の届出により,登録した内容に変更が生じたときは,必ず変更の届出が必要となります。変更の届出がない場合はお知らせができない場合がありますのでご注意ください。

申請書ダウンロード


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