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住民票・印鑑登録・マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)の併記ができます。

記事ID:0078217 更新日:2019年10月29日更新

住民票・マイナンバーカード等への旧氏併記のご案内

 令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記することができます。これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
 希望される方は、市民課及び各支所地域振興課にて、住民票に旧氏(旧姓)を記載するための手続きを行ってください。なお、手続きは令和元年11月5日より開始します。

手続きのための必要書類

必要書類 概要
窓口に来られる方の本人確認書類 住基の異動に準ずるものをご用意ください。
マイナンバーカード 後日持参でも記載可能です。
旧氏記載請求書 窓口でもご記入いただけます。
申請者の戸籍謄本(抄本) 変更前の氏から現在の氏に至るまでのもの。※1
委任状 代理人申請の場合ご用意ください。
申請者の印鑑
 

※1 戸籍謄本(抄本)
現在の氏の直前の氏を併記する場合
・現在の氏が載っている最新の戸籍謄本(抄本)が必要です。(転籍されている場合は従前の氏が確認できる戸籍等が必要です。)
現在の氏の直前の氏より前の氏を併記する場合
・併記したい旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本(抄本)から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本(抄本)が必要です。

届け出に関する注意事項

  1. 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍や除かれた戸籍に記載されています。
  2. 旧氏を併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
  3. 旧氏の登録には、新しい戸籍謄本が必要であり、婚姻届等、戸籍の届出と同時受付はできません。この場合、旧氏の登録を希望される場合は、戸籍の届出による記載後、新旧の氏のつながりがわかる連続した前後の戸籍謄本(新しい戸籍謄本で使用する旧氏が確認出来た場合は、新しい戸籍謄本のみで可。)が必要となります。
  4. 住民票の写し等に、記載されている旧氏を非表示にすることはできません。住民票の写し、印鑑登録証明、住民票記載事項証明書等にも現在の戸籍上の氏と旧氏の両方が必ず記載されます。

印鑑登録・印鑑登録証明

  1. 住民票に旧氏を記載した方は、旧氏を用いた印鑑登録ができます。
  2. 印鑑登録証明書にも旧氏を併記することができます。

※婚姻届等の戸籍届を出された場合、通知により、住民票の氏の変更が行われます。その際に旧氏で作成されている印鑑登録の情報は一度抹消されますので、旧氏の登録の際に、抹消した旧氏の印影により、再度印鑑登録の手続きが必要となります。

詳しくは三原市役所市民課(Tel)0848-67-6046までご連絡ください。

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