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国民年金

記事ID:0044664 更新日:2020年6月18日更新

国民年金について

国民年金に加入する人

加入者(被保険者)は3種類

加入者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられます。

加入種別 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
加入者

自営業者(その配偶者)・農林漁業従事者(その配偶者)・学生・アルバイト・無職の方など

会社員・公務員などで厚生年金保険に加入している方 第2号被保険者に扶養されている配偶者
加入届出 本人が市区町村国民年金担当窓口へ 勤務先から日本年金機構へ 配偶者(第2号被保険者)の勤務先から日本年金機構へ

 

国民年金の届出

次の場合は、市区町村に届出が必要です。
こんなとき 種別 届出書
・退職して厚生年金をやめたとき 第2号→第1号 国民年金被保険者関係届書(申出書)
・増収や離婚などで、厚生年金に加入している配偶者の扶養から外れたとき
・配偶者が退職して、厚生年金をやめたとき
・厚生年金に加入している配偶者が65歳以上になり、年金の受給権を得たとき
・厚生年金に加入している配偶者(65歳以上で年金の受給権を得た方を除く)が70歳になったとき

第3号→第1号

国民年金被保険者関係届書(申出書)

 

保険料免除制度について

保険料免除・納付猶予制度

○保険料の納付が困難な方が申請し承認されると、保険料が全額・4分の3・半額・または4分の1免除されます。
 ・「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」の所得が一定以下の方が対象となります。
 ・保険料の免除が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
 ※注 4分の3・半額・または4分の1免除が承認された期間については、残りの保険料を納付しないと未納期間扱いとなります。

○50歳未満の方が対象となる納付猶予制度もあります。
 ・「申請者本人」、「申請者の配偶者」の所得が一定以下の方が対象となります。
 ・保険料の納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

学生納付特例制度

○学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
 ・「申請者本人」の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
 ・学生納付特例が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

 

※保険料免除・納付猶予制度、学生納付特例制度のいずれも申請が必要です。

日本年金機構ホームページはこちら


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