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住所の方書き表示

記事ID:0022666 更新日:2014年2月17日更新

住民票に「方書(かたがき)」を記載しました

団地・アパート名や居室番号は,「方書(かたがき)」と呼ばれ,地番の記載のみでは住所が明らかでない場合に,住民票の住所として記載することとされています。
近年,アパート等の集合住宅が増え,同じ地番に多くの方が住んでいます。郵便物を確実に届けるため,平成25年8月5日から,住民票にアパート名などの方書を記載しました。これに伴って,住民票や印鑑証明書など各種証明書の住所欄に方書が表示されるようになりました。


対象者

(1)集合住宅や施設に住んでいて,現在,住民票の住所に部屋番号が含まれていない人

(2)同居や間借りで「○○様方」と登録している人


記載例

・住居表示実施地区

実施前:三原市港町3丁目5番1号

実施後:三原市港町3丁目5番1号 三原アパート203号室


・住居表示未実施地区

実施前:三原市久井町和草615番地1

実施後:三原市久井町和草615番地1 久井アパート101号室

※対象の世帯には,世帯主宛に通知を送付しています。

※方書表示に伴って,免許証・自動車登録関係書類や市が発行している保険証や手帳などの住所変更手続きは必要ありません。


届出

実施後の住所について,修正を行う場合は届出が必要になりますので,市民課もしくは各支所地域振興課で手続きを行ってください。

(1)申請者

世帯主か同一世帯員の方
代理人(同一世帯員以外の場合,委任状が必要です)


(2)届出に必要なもの

本人確認書類 (免許証,住基カード,保険証等)
印鑑
委任状(住所異動用)


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