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特例転出の手続き

記事ID:0067075 更新日:2020年10月21日更新

特例転出

マイナンバーカードの交付を受けている場合,転出地で特例転出を行うことにより,「転出証明書」の交付なしで転入の手続きができます。

例えば三原市からA市に住所異動をする場合

 ・郵送で手続きする場合

必要な手続き 手続きの内容

1.市民課に必要書類を郵送します

(必要書類)
郵送による転出届出
・届出人の本人確認資料の写し
・マイナンバーカードの写し(表面のみ)
・返送用封筒(宛先を記入,切手を貼ってください)      

 

(1)「郵送による転出届」は,必要な事項が記入してあれば便箋などに書かれても構いません。
(2)書式は市民課,各支所にもあります。

※代理人が届出をする場合は,委任状が必要です。

2.市民課で転出処理をします ・転出処理完了後,届出書に記載されている電話番号に連絡させていただきます。転出の内容によっては来庁が必要となる場合があります。
※国民健康保険や介護保険等の加入者で該当する方は各証も届出書と同時に送付してください。
3.転入先の市役所(A市)の窓口で手続きをします ・転入の手続きは直接窓口で行ってください。
届出の際には必ずマイナンバーカードをお持ちください。

転入先で国民健康保険に加入される方などは,担当窓口で手続きをしてください。

・窓口で手続きする場合

必要な手続き 手続きの内容

1.市民課窓口に必要書類を提出・提示します

(必要書類)
・住民異動届(窓口にあります)
・届出人の本人確認資料
・マイナンバーカード

※代理人が届出をする場合は,委任状が必要です。

2.市民課で転出処理をします ・転出証明書の発行はありません。通常の転出(転出証明書の発行)を希望される場合はその旨ご相談ください。
3.転入先の市役所(A市)の窓口で手続きをします ・転入の手続きは直接窓口で行ってください。
届出の際には必ずマイナンバーカードをお持ちください。

転入先で国民健康保険に加入される方などは,担当窓口で手続きをしてください。

注意!

住民異動をする同じ世帯の人の中にマイナンバーカードを持っている人がいなくてはなりません。
マイナンバーカードは住所異動をする人の中で誰か1人がもっていれば手続きが可能です。

特例転出の届出可能日は,引っ越し日より前か,引っ越した日から14日以内となります。
(14日を過ぎている場合は通常の郵送による転出届の扱いになり,市民課から転出証明書を郵送します。)

今までの住所地の役所で転出の処理をした後でなければ,新しい住所地での転入の手続きができません。
郵送にかかる日数を考慮して手続きを行って下さい。

転入の手続きは必ず,マイナンバーカードを持参のうえ,本人か同一世帯の人が行ってください。
手続きの際には暗証番号を入力する必要があります。

特例転出届を行ってから,転入の届出をするまでに長い期間がある場合,転入の特例の手続きができないことがあります。
その場合は転入地の役所の指示に従ってください。

 

必要事項

転出届に記載する内容
1.異動年月日(三原を転出する日)
2.届出人氏名・日中に連絡のとれる連絡先(携帯電話,職場など)
3.今までの住所と世帯主名,新しい住所と世帯主名
4.異動する全員の名前と旧住所での世帯主との続柄

 

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