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自動車臨時運行許可申請について

記事ID:0077296 更新日:2023年12月7日更新

臨時運行許可制度とは

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。

許可の対象となるもの

・運輸支局等へ検査や登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
・ナンバープレート盗難等に伴い変更登録をする場合
・整備工場へ車両整備や修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合
・自動車メーカー等が自動車の性能をテストする場合(試運転)

許可の対象とならないもの

・自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
・試乗をする場合
・車検が必要ない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)の場合
・登録しない自動車(保有,展示を目的としたものや撮影のため使用する自動車等)等の場合

申請できる車両

・普通自動車(大型トラック,大型乗用車等)
・小型自動車(排気量250ccを超える二輪車を含む)
・軽自動車(軽トラック,軽乗用車)
・大型特殊自動車

申請に必要なもの

1.自動車損害賠償責任保険(自賠責)証明書原本(保険期間が臨時運行日に有効なもの)
2.車両を確認できる書類(自動車検査証、一時抹消登録証明書 または 登録識別情報等通知書、完成検査終了証、自動車通関証明書、製作証明書、または 車台番号の拓本等)
3.申請者の本人確認書類(運転免許証,健康保険証等)
4.申請者の印鑑(訂正印が必要な場合があるため、念のためお持ちください。)
5.臨時運行許可手数料 1件につき750円

申請場所

・市役所本庁1階 市民課
・本郷支所
・久井支所
・大和支所

申請書

● オンライン申請 入力フォーム

● 臨時運行許可申請書(統一書式) [PDF]

 このPDFは、国道交通省自動車局が示した全国統一の臨時運行許可申請書です。
以前配布した 三原市書式(三原市が独自に作成した複写式の臨時運行許可申請書)もお使いいただけます。
ただし、三原市書式をお使いいただく際には,統一書式に比べて不足する情報を「番号標受領者記入票」(申請窓口で配布)にご記入いただきます。
 なお、この運用は、三原市書式の在庫が無くなるまでの一時的な運用であり、在庫が無くなり次第、統一書式へ移行します。

《 オンライン申請について 》
令和5年3月1日から電子申請を開始しました。
事前に入力いただくことで、市民課で申請書を準備します。
許可番号標(仮ナンバープレート)の受取・返却は市民課です。
各支所で受取等を希望する場合は、それぞれの支所で手続きしてください。

詳しくは次のページを確認ください。
http://cms2.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/20/155044.html

受付時間

8時30分から17時15分
※土・日曜日,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

申請時のご注意

・原則として,運行当日または前日(閉庁日の場合は,直前の開庁日)に申請できます。
・運行許可期間は,必要最少日数で最長5日間(土日祝日を含む)を限度とします。
・申請できるのは,三原市が発着地または経由地である場合に限ります。
・有効期間満了日から5日以内に許可証と許可番号標(ナンバープレート)を返納してください。
※有効期間満了後5日以内に返納がない場合,6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。

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