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戸籍証明や住民票の第三者請求について

記事ID:0081237 更新日:2019年10月30日更新

戸籍証明や住民票の第三者請求

法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは,住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき,以下の場合となります。

  • 自己の権利を行使し,または自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他,住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由に当たるものの例

  • 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
  • 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由に当たるものの例

  • 公証役場で遺言書を作成するにあたり,相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

請求方法

請求時に請求内容を審査させていただきます。審査結果によっては,交付できない場合があることをご了承ください。

窓口で請求する場合

  1. 請求書
    請求者が個人の場合
    住民票・戸籍・税証明・印鑑証明 交付申請書 [PDF]
    請求者が法人の場合
    戸籍に関する証明書の請求書【法人用】(窓口・郵送用) [PDF]
    住民票の写し等交付請求書【法人用】(窓口・郵送用)[PDF]
    ※請求者が法人の場合,法人の社印または代表者の印が必要です。
  2. 相手方との関係がわかる疎明資料
    契約書および債務残高証明書等,請求者と相手方との関係がわかり,請求が正当であることがわかるものをご提示ください。
    ※請求内容によって,必要な資料が異なりますので,事前にお問い合わせください。
  3. 来庁者の本人確認資料
    ・運転免許証,マイナンバーカード,在留カード等
    ・法人が請求する場合には,社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等,来庁者と法人との関係がわかるものを合わせてご提示ください。(名刺および健康保険証は確認書類になりません)
  4. 債権保全相続確定のための戸籍等を請求する場合,以下の2点(1)債務者等の死亡確認ができる住民票除票(コピー可)
    (2)請求者が法人の場合,法人登記簿謄本または登記事項証明書の原本(証明日より3ヶ月以内のもの)

郵送で請求する場合

市民課宛に,下記のものを郵送してください。
通常,ポストに投函してから1週間から10日程度でお手元に届きます。
※おつりが生じた場合,切手での返金となる場合がございますこと,ご了承ください。

  1. 請求書
    請求者が個人の場合
    戸籍に関する証明書の郵送請求書 [PDF]
    住民票の写し等交付郵送請求書 [PDF]
    請求者が法人の場合
    戸籍に関する証明書の請求書【法人用】(窓口・郵送用) [PDF]
    住民票の写し等交付請求書【法人用】(窓口・郵送用) [PDF]
    請求者が法人の場合,法人の社印または代表者の印が必要です。
    また,請求事由も具体的にご記入ください。
  2. 相手方との関係がわかる疎明資料
    契約書及び債務残高証明書等,請求者と相手方との関係がわかり,請求が正当であることがわかるものをご提示ください。
  3. 郵送請求者の本人確認資料(以下の2点両方が必要)
    ・運転免許証,マイナンバーカード,在留カード等。
    ・法人が請求する場合には社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等,請求の任にあたる人と法人との関係がわかるものを合わせてご提示ください。(名刺および保険証は確認書類になりません)
  4. 請求者が法人の場合,法人の主たる所在地を確認できるもの(次の3点のうちいずれか1点)
    (1)法人登記簿謄本または登記事項証明書(証明日より3ヶ月以内のもの)
    (2)社員証または在職証明書で所在地が記載されているもの
    (3)法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの
  5. 債権保全相続確定のための戸籍等を請求する場合,以下の2点
    (1)債務者等の死亡確認ができる住民票除票(コピー可)
    (2)請求者が法人の場合,法人登記簿謄本または登記事項証明書の原本(3ヵ月以内のもの。原本還付は可。その場合は,副本をご用意ください。)
    ※その他,債務者の相続人の戸籍請求の場合は,疎明資料が必要な場合がございますので,詳しくは,事前にお問い合わせください。
  6. 通数分の手数料(郵便小為替または普通為替)
    郵便局で購入できます。
    為替には,何も記入しないでください。
  7. 返信用封筒
    切手を貼付した返信用の封筒(送付先は住民登録のある住所です)。送付先が法人の場合で主たる所在地以外へ送付の場合は,送付先所在地の確認できる疎明資料が必要となります。
    なお,速達や書留等での返信をご希望の場合は,請求書にその旨ご記入の上,必要な金額の切手を貼付した返信用の封筒を同封してください。
    <宛先>
    〒723-8601
    広島県三原市港町三丁目5番1号   三原市役所生活環境部市民課
      (市 民 係) Tel 0848-67-6047 / Fax 0848-67-6062
      (郵送担当) Tel 0848-67-6262 / Fax 0848-67-6062

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