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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます。

記事ID:0184065 更新日:2025年5月26日更新

制度について

戸籍

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。それに伴い、戸籍の附票及び住民票にも氏名のフリガナが記載されます。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ


1 本籍地の市区町村による通知


戸籍

 令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナをお知らせする通知が郵送されました。

 三原市に本籍のある方への通知は令和7年8月下旬に発送しています。


2 氏名のフリガナの届出


 ※令和8年5月25日を持ちまして、届出期間は終了しました。

 令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能です。この届出が受理されることで、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。


3 市区町村長によるフリガナの記載


 令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出がなかった人については、市区町村長記録により通知書に記載したフリガナを戸籍に記録します。本籍地が三原市の方は、令和8年9月中旬から10月中旬までに順次記載する予定です。


4 氏名の振り仮名の変更について


 令和8年5月25日までにフリガナの届出がなく、本籍地の市区町村から通知されたフリガナが戸籍に記載された方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで氏名のフリガナを変更することができます。
 既に届出した氏名のフリガナを変更したい方は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出方法
 本籍地の市区町村やお住まいの市区町村の窓口での届出や本籍地の市区町村へ郵送での届出も可能です。

氏の振り仮名変更届 [PDFファイル/66KB]

名の振り仮名変更届 [PDFファイル/75KB]

 

※他の行政手続き(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認してください。戸籍上の氏名のフリガナと異なる場合は、他の行政手続きで使用しているフリガナの変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。
 年金受給者の方はこちらをご覧ください。年金受給者のみなさまへ [PDFファイル/122KB]

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