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マイナンバーカード交付申請書の再々送付について

記事ID:0145341 更新日:2022年10月14日更新

マイナンバーカード交付申請書が順次送付されます

 マイナンバーカードをまだお持ちでない方に、11月下旬から12月上旬にかけて、オンライン申請用QRコード付きマイナンバーカード交付申請書が順次送付されます。
 スマートフォン等で申請書のQRコードを読み取ることで、簡単に申請ができます(郵送等での申請も可能です)。
 この申請書は、国と地方公共団体が共同で運営する「地方公共団体情報システム機構」(J-LIS)から送付されます。
 最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイントの申込には、マイナンバーカードが必要です。
 マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は 12月末まで ですので、早めの申請がおすすめです。
 この機会にぜひマイナンバーカードを取得してください!

※ 最近、マイナンバーカードを申請・取得した方に、本案内が行き違いで届いた場合はご容赦ください。
その場合、改めての申請は不要です。

※ マイナンバーカードの申請方法は、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/

封筒+申請書

つぎの方には、交付申請書は送付されません

  • 75歳以上の方で、令和2年度または令和3年度に後期高齢者医療広域連合からマイナンバーカード交付申請書が送付されている方
  • 令和4年1月1日以降に出生または国外から転入された方
    (出生時または転入時に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、個人番号通知書等と一緒に交付申請書が送付されています。)
  • 在留期間の定めのある外国人住民の方
  • 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者として、住民票の住所と異なる居所情報を登録している方

マイナポイントについて

マイナポイントについては、こちらをご覧ください。

【総務省】マイナポイント事業
​https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

【マイナポイント第2弾】マイナンバーカードで最大2万円分のポイントがもらえます!
​https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/5/143999.html


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