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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の特例について

記事ID:0105831 更新日:2020年5月1日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、所得が相当程度まで下がった場合は、前年の所得ではなく、申請者の申告した当年中の所得見込額により、国民年金保険料の免除申請ができます。

対象となる方

次の要件をすべて満たしている方

(1) 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと

(2) (1)により、令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

対象期間

 令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

 ※免除または納付猶予の場合、令和2年7月分以降の保険料については、令和2年7月以降に再度申請が必要です。
 ※学生納付特例の場合、令和2年3月分までの保険料と令和2年4月以降の保険料はそれぞれ申請が必要です。

手続きに必要なもの

(1) 国民年金保険料免除・納付猶予申請書または学生納付特例申請書

(2) 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)

(3) 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類

(4) 本人確認書類

(5) 認印(ご本人様が自署される場合は不要)

(6) 学生証または在学証明書(学生納付特例を申請される場合)

(1)、(2)の書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

申請先

 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送によるお手続きをご検討ください。

  【郵送先】
  〒730-8602
  広島市中区中島町3番25号
  日本年金機構 広島広域事務センター

 
  【直接提出する場合】
   ・三原市役所市民課(本庁舎1階)・各支所
   ・三原年金事務所

 


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