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マイナンバー「通知カード」が廃止されました

記事ID:0104113 更新日:2020年5月26日更新

 令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーの通知カード(緑色の紙製のカード)が廃止されました。

廃止後の取り扱い

通知カード廃止に伴い終了した手続き

  • 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
  • 交付および再交付手続き

 通知カードは、氏名、住所等の記載事項が住民票と一致している限り、マイナンバーを証明する書類として利用可能です。
 通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。

 廃止後に氏名や住所等に変更があった場合

 通知カードに記載されている氏名、住所等が最新の事項と一致していないと、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。現在、通知カードをお持ちの方で、氏名や住所等が住民票と一致している場合は引き続きご利用いただけますが、早めにマイナンバーカードへ切り替えることをおすすめいたします。

廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • 通知カード(氏名、住所等の記載事項が住民票と一致している場合に限る)
  • マイナンバー入り住民票(広域交付住民票を含む):有料
  • マイナンバー入り記載事項証明書:有料
  • マイナンバーカード(申請方法はこちら)

廃止後のマイナンバーの通知方法

 令和2年5月25日(月曜日)以降に、出生や海外からの転入で初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わって個人番号通知書が郵送されますが、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合には、マイナンバーカードを作成して提示するか、マイナンバー入り住民票(有料)またはマイナンバー入り記載事項証明書(有料)の発行が必要です。


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