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子ども・子育て支援新制度について

記事ID:0078687 更新日:2014年8月18日更新

子ども・子育て支援新制度が平成27年4月よりスタートする予定です。

 すべての子どもたちが,笑顔で成長し,すべての家庭が安心して子育てでき,育てる喜びを感じられるために「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートする予定です。

子ども・子育て支援新制度とは?

 すべての子どもとその家庭において,一人一人の子どもの健やかな育ちと子育てに対する家庭の負担や不安を和らげることを実現できる社会を目指します。

1 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供

2 幼児期の学校教育や保育の量的拡大や質の向上

3 地域の子ども・子育て支援の充実

子ども・子育て支援新制度について(内閣府HP)

利用手続きが変わります!

 予定どおり新制度がスタートすると幼稚園や保育所等を利用する際の手続きが変わります。

 幼稚園や保育所等の利用にあたっては,入園入所申込のほかに,教育・保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。

1 利用手続きの流れ

(1)幼稚園等の利用を希望する場合の利用手続きの流れ
 

  幼稚園等に直接利用を申込む

        ↓

  幼稚園等から入園の内定

        ↓

  幼稚園等を通じて市へ認定の申請

        ↓

  幼稚園等を通じて市から認定証の交付

        ↓

  幼稚園等と契約

(2)保育所等の利用を希望する場合の利用手続きの流れ

  市へ「保育の必要性」の認定を申請

        ↓

  市から認定証交付

        ↓

  保育所等の利用希望を申し込み

        ↓

  申請者の希望,保育所等の状況などにより市が利用調整

        ↓

  利用先の決定後,利用契約

2 支給認定の種類

 

支給認定区分

対象となる子ども

対象となる施設

1号認定

満3歳以上の小学校就学前で,学校教育を受ける子ども

認定こども園,幼稚園(※)

2号認定

満3歳以上の小学校就学前で,保護者の労働などにより,
保育を必要とする子ども

認定こども園,保育所

3号認定

満3歳未満で,保護者の労働などにより,保育を必要とする
子ども

認定こども園,保育所

※私立幼稚園で新制度へ移行しない施設は,認定は不要で,入園手続きは今までと変わりません。 

3 保育の必要量に応じた区分

 2号認定または3号認定を受ける方は,保育の必要量によって,さらに,「保育標準時間(最大11時間の利用)」または「保育短時間(最大8時間の利用)」に区分されます。

このページに関するお問い合わせ

施設担当課住所電話番号
保育所・こども園子育て支援課〒723-8601広島県三原市港町三丁目5番1号0848-67-6042
幼稚園教育振興課〒723-0014 広島県三原市城町一丁目2番1号
(城町庁舎2階)
0848-67-6151

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