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後期高齢者医療保険料のしくみ
保険料の決め方と納め方
保険料の決め方(令和6・7年度)
均等割額 49,621円/年 |
+ | 所得割額 基礎控除後の総所得金額等×所得割率(9.63%) |
= | 一人あたりの 保険料 |
(注1)所得割率は総所得金額等から基礎控除額を引いた金額が58万円以下の人は令和6年度のみ8.98%になります。
(注2)年間保険料限度額は80万円です。生年月日が昭和24年3月31日以前の人、もしくは障害認定により資格取得した人は令和6年度のみ年間保険料限度額が73万円になります。
(注3)均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
保険料の試算は、広島県後期高齢者医療広域連合ホームページの 保険料計算シミュレーションをご利用ください。 広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ |
制度改正による保険料率
今回の保険料率の改正については、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部改正をする法律の施行による影響があります。
制度改正の内容
・後期高齢者医療を全世代で公平に支え合うために、後期高齢者の保険料の伸び率を現役世代の支援金の伸び率に合わせる見直し。
・こども・子育て支援の拡充のため、出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みの導入。
制度改正の趣旨や内容についてのお問い合わせは国のコールセンターをご利用ください。 0120-122-140(フリーダイヤル) 期間 令和6年6月1日(土)~令和7年3月31日(月) ※日曜日、祝日、年末年始を除く 対応時間 午前9時~午後6時 |
保険料の軽減
(1)均等割額の軽減
所得の低い世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。
世帯内の被保険者と世帯主の前年中所得の合計額 | 軽減後の均等割額 | |
43万円以下の場合 | 7割軽減 14,886円/年 |
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43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数)以下の場合 | 5割軽減 24,810円/年 |
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43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数)以下の場合 | 2割軽減 39,696円/年 |
※年金所得者等が2人以上の場合は、次の計算式が追加されます。
「+10万円×(年金所得者等の人数-1)」
(2)制度加入直前に被用者保険の被扶養者だった人
健保組合等(国保・国保組合は除く。)の被扶養者の人が後期高齢者医療制度に加入した場合、2年を経過する月までは均等割額が5割軽減され24,810円(年額)になり、所得割額の負担はありません。
(※)被用者保険の被扶養者に該当する人で、保険料が軽減されていない場合は、手続きが必要ですので、お問い合わせください。
保険料の納め方
保険料は、被保険者一人ごとに計算され、原則として年金から天引きされます。
ただし、次の人は納付書や口座振替で個別に納めます。納期は7月から翌年2月までの年8回です。
・介護保険料が年金天引きされていない人
・後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える人
・75歳になったばかりの人や他市区町村から引越ししたばかりの人
保険料のお支払いが年金天引きとなる人でも、申請により口座からのお支払いに変更することができます。
口座からのお支払いに変更を希望される人は
税制収納課・各支所地域振興課へ申請書等の提出が必要です!!
※ 口座からの支払い開始月は、申出の時期により異なります。
※ 所得税等の社会保険料控除は、支払口座名義人に適用されます。