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後期高齢者医療保険料のしくみ

記事ID:0074786 更新日:2024年4月1日更新

保険料の決め方と納め方

保険料の決め方(令和6・7年度)

均等割額
49,621円/年 
所得割額
  基礎控除後の総所得金額等×所得割率(9.63%)
一人あたりの
保険料 

(注1)所得割率は総所得金額等から基礎控除額を引いた金額が58万円以下の人は令和6年度のみ8.98%になります。
(注2)年間保険料限度額は80万円です。生年月日が昭和24年3月31日以前の人、もしくは障害認定により資格取得した人は令和6年度のみ年間保険料限度額が73万円になります。
 (注3)均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。

   保険料の試算は、広島県後期高齢者医療広域連合ホームページの
   保険料計算シミュレーションをご利用ください。
       広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ

保険料の軽減

(1)均等割額の軽減

  所得の低い世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。

世帯内の被保険者と世帯主の前年中所得の合計額 軽減後の均等割額
43万円以下の場合 7割軽減
14,886円/年
43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数)以下の場合 5割軽減
24,810円/年
43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数)以下の場合 2割軽減
39,696円/年

  ※年金所得者等が2人以上の場合は、次の計算式が追加されます。
   「+10万円×(年金所得者等の人数-1)」

(2)制度加入直前に被用者保険の被扶養者だった人

  健保組合等(国保・国保組合は除く。)の被扶養者の人が後期高齢者医療制度に加入した場合、2年を経過する月までは均等割額が5割軽減され24,810円(年額)になり、所得割額の負担はありません。
 (※)被用者保険の被扶養者に該当する人で、保険料が軽減されていない場合は、手続きが必要ですので、お問い合わせください。

保険料の納め方

  保険料は、被保険者一人ごとに計算され、原則として年金から天引きされます。
  ただし、次の人は納付書や口座振替で個別に納めます。納期は7月から翌年2月までの年8回です。
 ・介護保険料が年金天引きされていない人
 ・後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える人
 ・75歳になったばかりの人や他市区町村から引越ししたばかりの人

 保険料のお支払いが年金天引きとなる人でも、申請により口座からのお支払いに変更することができます。

 口座からのお支払いに変更を希望される人は

   税制収納課・各支所地域振興課へ申請書等の提出が必要です!!
   ※ 口座からの支払い開始月は、申出の時期により異なります。
   ※ 所得税等の社会保険料控除は、支払口座名義人に適用されます。


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