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後期高齢者医療保険料のしくみ
保険料の決め方と納め方
保険料の決め方(令和4・5年度)
均等割額 45,840円/年 |
+ | 所得割額 基礎控除後の総所得金額等×所得割率(8.67%) |
= | 一人あたりの 保険料 |
(注1)保険料の最高限度額は66万円です。
(注2)均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
保険料の試算は,広島県後期高齢者医療広域連合ホームページの 保険料計算シミュレーションをご利用ください。 広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ |
保険料の軽減
(1)均等割額の軽減
所得の低い世帯の被保険者は,均等割額が軽減されます。
世帯内の被保険者と世帯主の前年中所得の合計額 | 軽減後の均等割額 | |
43万円以下の場合 | 7割軽減 13,752円/年 |
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43万円+(28.5万円×世帯内の被保険者数)以下の場合 | 5割軽減 22,920円/年 |
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43万円+(52万円×世帯内の被保険者数)以下の場合 | 2割軽減 36,672円/年 |
※年金所得者等が2人以上の場合は,次の計算式が追加されます。
「+10万円×(年金所得者等の人数-1)」
(2)制度加入直前に被用者保険の被扶養者だった人
健保組合等(国保・国保組合は除く。)の被扶養者の人が後期高齢者医療制度に加入した場合,2年を経過する月までは均等割額が5割軽減され22,920円(年額)になり,所得割額の負担はありません。
(※)被用者保険の被扶養者に該当する人で,保険料が軽減されていない場合は,手続きが必要ですので,お問い合わせください。
保険料の納め方
保険料は,被保険者一人ごとに計算され,原則として年金から天引きされます。
ただし,次の人は納付書や口座振替で個別に納めます。納期は7月から翌年2月までの年8回です。
・介護保険料が年金天引きされていない人
・後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える人
・75歳になったばかりの人や他市区町村から引越ししたばかりの人
保険料のお支払いが年金天引きとなる人でも,申請により口座からのお支払いに変更することができます。
口座からのお支払いに変更を希望される人は
税制収納課・各支所地域振興課へ申請書等の提出が必要です!!
※ 口座からの支払い開始月は,申出の時期により異なります。
※ 所得税等の社会保険料控除は,支払口座名義人に適用されます。