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後期高齢者医療保険料のしくみ
保険料の決め方と納め方
保険料の決め方(令和8・9年度)
子ども・子育て支援金制度が施行されたことにより、令和8年度より後期高齢者医療保険料に既存の医療保険料(以下、医療分)とあわせて新たに子ども・子育て支援納付金(以下、子ども分)をご負担いただくこととなりました。
そのため、後期高齢者医療保険料は「医療分」と「子ども分」を合計したものとなり、それぞれ、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して算出します。
子ども・子育て支援金制度について詳しくは、下記ページをご覧ください。
こども家庭庁ホームページ
子ども・子育て支援金制度コールセンター
電話番号 0120-303-272
受付時間 平日9時~18時
| 均等割額 55,090円/年 |
+ | 所得割額 基礎控除後の総所得金額等×所得割率(9.93%) |
= | 一人あたりの 保険料 |
| 均等割額 1,337円/年 |
+ | 所得割額 基礎控除後の総所得金額等×所得割率(0.25%) |
= | 一人あたりの 保険料 |
(注1)年間保険料限度額は87万1千円です。
(注2)均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
| 保険料の試算は、広島県後期高齢者医療広域連合ホームページの 保険料計算シミュレーションをご利用ください。 広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ |
保険料の軽減
(1)均等割額の軽減
所得の低い世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。
| 世帯内の被保険者と世帯主の前年中所得の合計額 | 軽減後の医療分 均等割額 |
軽減後の子ども分 均等割額 |
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| 43万円以下の場合 | 7.2割軽減 15,425円/年 |
7割軽減 401円/年 |
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| 43万円+(31万円×世帯内の被保険者数)以下の場合 | 5割軽減 27,545円/年 |
5割軽減 668円/年 |
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| 43万円+(57万円×世帯内の被保険者数)以下の場合 | 2割軽減 44,072円/年 |
2割軽減 1,069円/年 |
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※年金所得者等が2人以上の場合は、次の計算式が追加されます。
「+10万円×(年金所得者等の人数-1)」
(2)制度加入直前に被用者保険の被扶養者だった人
健保組合等(国保・国保組合は除く。)の被扶養者の人が後期高齢者医療制度に加入した場合、2年を経過する月までは均等割額が5割軽減され医療分27,545円(年額)子ども分668円(年額)になり、所得割額の負担はありません。
(※)被用者保険の被扶養者に該当する人で、保険料が軽減されていない場合は、手続きが必要ですので、お問い合わせください。
保険料の納め方
保険料は、被保険者一人ごとに計算され、原則として年金から天引きされます。
ただし、次の人は納付書や口座振替で個別に納めます。納期は7月から翌年2月までの年8回です。
・介護保険料が年金天引きされていない人
・後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える人
・75歳になったばかりの人や他市区町村から引越ししたばかりの人
保険料のお支払いが年金天引きとなる人でも、申請により口座からのお支払いに変更することができます。
口座からのお支払いに変更を希望される人は
税制収納課・各支所地域振興課へ申請書等の提出が必要です!!
※ 口座からの支払い開始月は、申出の時期により異なります。
※ 所得税等の社会保険料控除は、支払口座名義人に適用されます。


