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国民健康保険税を納めないでいると

記事ID:0003578 更新日:2025年8月1日更新

保険税を納めないでいると

○納期限を過ぎると督促が行なわれ、延滞金などを徴収される場合があります。
○保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部を受けられなくなる場合があります。
○限度額の適用が受けられなくなる場合があります。
○財産(給与、預貯金、不動産など)の差し押さえなどの処分を受ける場合があります。

特別療養費

 納期限経過後、特別な事情がある場合を除き、1年間納付がない場合は、法令により資格確認書の返還を求め、医療機関の窓口でいったん医療費の全額を支払うことになる「特別療養費を支給」することになります。
 自己負担した医療費については、後日、国保の窓口に申請することにより、保険給付分が特別療養費として払い戻しされます。(給付額の全部または一部を保険税の滞納分に充てさせていただく場合があります。)
  なお、医療機関等を受診する場合は、必ずマイナ保険証、または、資格確認書を病院の窓口に提示してください。提示されない場合は自由診療扱いとなり、後で払い戻しができなくなります。

【特別療養費の申請に必要なもの】
・ マイナンバーカード、または、資格確認書
・ 領収書
・ 印鑑
・ 通帳(振込先金融機関の口座番号が分かるもの)

 保険税を納めるのが困難なときは

 保険税を納めるのが困難なときは、早めに税制収納課(0848‐67‐6035)までご相談ください。
 災害や病気、失業などの特別な事情により納付が困難な場合は、減額や分割納付が認められる場合があります。


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