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国民健康保険税を納めないでいると

記事ID:0003578 更新日:2014年2月17日更新

保険税を納めないでいると

○納期限を過ぎると督促が行なわれ、延滞金などを徴収される場合があります。
○未納期間に応じて「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」が交付されます。
○保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部を受けられなくなる場合があります。
○「限度額適用認定証」の交付を受けられなくなる場合があります。
○財産(給与、預貯金、不動産など)の差し押さえなどの処分を受ける場合があります。

短期被保険者証

  納期限経過後、特別な事情がある場合を除き、納付がない場合は、通常の保険証よりも有効期限の短い「短期被保険者証」を交付します。
  短期被保険者証は、通常の保険証と同じように医療機関等を受診できますが、期限が切れる前に更新の手続きをする必要があります。

被保険者資格証明書

 納期限経過後、特別な事情がある場合を除き、1年間納付がない場合は、保険証を返還していただき、「被保険者資格証明書」を交付します。(高校生世代以下の子どもには、有効期限が6ヶ月の「短期被保険者証」を交付します。)
  被保険者資格証明書は保険証ではありませんので、医療機関等を受診するときはいったん全額を自己負担していただきます。
 自己負担した医療費については、後日、国保の窓口に申請することにより、保険給付分が特別療養費として払い戻しされます。(給付額の全部または一部を保険税の滞納分に充てさせていただく場合があります。)
  なお、医療機関等を受診する場合は、必ず被保険者資格証明書を病院の窓口に提示してください。提示されない場合は自由診療扱いとなり、後で払い戻しができなくなります。

【特別療養費の申請に必要なもの】
・ 被保険者資格証明書
・ 領収書
・ 印鑑
・ 通帳(振込先金融機関の口座番号が分かるもの)

 保険税を納めるのが困難なときは

 保険税を納めるのが困難なときは、早めに税制収納課(0848‐67‐6035)までご相談ください。
 災害や病気、失業などの特別な事情により納付が困難な場合は、減額や分割納付が認められる場合があります。


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