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交通事故にあったとき

記事ID:0003568 更新日:2023年6月8日更新

 国保と交通事故

 交通事故など、第三者の行為によりケガをした場合、その医療費は加害者が負担するのが原則です。
  しかし、賠償が遅れたりする場合は、被害届を提出していただくことにより、国保の保険証を使って医療機関等にかかることができます。(国保が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求します。)
  交通事故でケガをした場合は、次のことに注意し、すみやかに保険医療課の窓口に届け出てください。

事故の程度に関わらず、警察に届け出てください。

※届け出をしないと、「交通事故証明書」が発行できなくなります。

保険医療課の窓口に届け出て「第三者行為による届出書一式」を提出してください。

 【届出に必要なもの】
 ・ 届出書一式(※申請書ダウンロード) 
 ・ 交通事故証明書
 ・ 保険証 
 ・ 印鑑
 ・ マイナンバーがわかるもの

保険医療課に届け出る前に相手(加害者)から治療費を受け取ったり、無断で示談を済ませたりしないでください。

 ※無断で示談を結んでしまうと、国保が使えなくなる場合があります。

第三者行為による治療で保険証を使用する場合は届出が必要です


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