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交通事故にあったとき
国保と交通事故
交通事故など、第三者の行為によりケガをした場合、その医療費は加害者が負担するのが原則です。
しかし、賠償が遅れたりする場合は、被害届を提出していただくことにより、国保の保険証を使って医療機関等にかかることができます。(国保が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求します。)
交通事故でケガをした場合は、次のことに注意し、すみやかに保険医療課の窓口に届け出てください。
事故の程度に関わらず、警察に届け出てください。
※届け出をしないと、「交通事故証明書」が発行できなくなります。
保険医療課の窓口に届け出て「第三者行為による届出書一式」を提出してください。
【届出に必要なもの】
・ 届出書一式(※申請書ダウンロード)
・ 交通事故証明書
・ 保険証
・ 印鑑
・ マイナンバーがわかるもの
保険医療課に届け出る前に相手(加害者)から治療費を受け取ったり、無断で示談を済ませたりしないでください。
※無断で示談を結んでしまうと、国保が使えなくなる場合があります。