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医療費と介護費用が高額になったとき(高額介護合算療養費制度)
高額介護合算療養費
国保と介護保険で支払った金額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
対象期間:毎年8月1日~翌年7月31日
対象者:対象期間の7月末時点で国保の資格がある人
※ 対象世帯には、対象期間の翌年の2月~3月頃に案内文書を送付します。
※ 対象期間中に医療保険の種類が変わった人は、案内文書が届かなくても支給対象になる場合があります。
詳しくは保険医療課へ相談してください。
(表) 医療費と介護費用で合算した場合の自己負担限度額(年額・世帯ごと)
年 齢 |
所得区分 |
対象者 |
限度額 |
|
---|---|---|---|---|
70歳未満 |
上位所得者 |
基礎控除後の総所得金額等が、世帯の国保被保険者全員の合計で901万円を超える世帯の人。所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。 |
212万円 |
|
総所得金額等が600万円超901万円以下 |
141万円 |
|||
一 般 |
市民税の課税世帯で、総所得金額等が210万円超600万円以下の世帯の人 |
67万円 |
||
総所得金額等が210万円以下 |
60万円 |
|||
市民税非課税世帯 |
世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯の人 |
34万円 |
||
70~74歳 |
現役並み所得者III |
自己負担の割合が3割の人 |
市民税課税所得が690万円以上 |
212万円 |
現役並み所得者II |
市民税課税所得が380万円以上 |
141万円 |
||
現役並み所得者I |
市民税課税所得が145万円以上 |
67万円 |
||
一 般 |
市民税が課税されている世帯で現役並み所得者以外の人 |
56万円 |
||
低所得者II |
世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯の人(低所得者I以外) |
31万円 |
||
低所得者I |
世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯で、各所得が必要経費・控除(年金の控除額は80.67万円)を差し引いたときに0円になる世帯の人 |
19万円 |
※所得区分は、対象期間の末日(7月31日)の医療保険の世帯区分に応じて判定します。