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医療費と介護費用が高額になったとき(高額介護合算療養費制度)
高額介護合算療養費
国保と介護保険で支払った金額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
対象期間:毎年8月1日~翌年7月31日
対象者:対象期間の7月末時点で国保の資格がある人
※ 対象世帯には、対象期間の翌年の2月~3月頃に案内文書を送付します。
※ 対象期間中に医療保険の種類が変わった人は、案内文書が届かなくても支給対象になる場合があります。
  詳しくは保険医療課へ相談してください。
(表) 医療費と介護費用で合算した場合の自己負担限度額(年額・世帯ごと)
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 年 齢  | 
 所得区分  | 
 対象者  | 
 限度額  | 
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|---|---|---|---|---|
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 70歳未満  | 
 上位所得者  | 
 基礎控除後の総所得金額等が、世帯の国保被保険者全員の合計で901万円を超える世帯の人。所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。  | 
 212万円  | 
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 総所得金額等が600万円超901万円以下  | 
 141万円  | 
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 一 般  | 
 市民税の課税世帯で、総所得金額等が210万円超600万円以下の世帯の人  | 
 67万円  | 
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 総所得金額等が210万円以下  | 
 60万円  | 
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 市民税非課税世帯  | 
 世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯の人  | 
 34万円  | 
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 70~74歳  | 
 現役並み所得者III  | 
 自己負担の割合が3割の人  | 
 市民税課税所得が690万円以上  | 
 212万円  | 
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 現役並み所得者II  | 
 市民税課税所得が380万円以上  | 
 141万円  | 
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 現役並み所得者I  | 
 市民税課税所得が145万円以上  | 
 67万円  | 
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 一 般  | 
 市民税が課税されている世帯で現役並み所得者以外の人  | 
 56万円  | 
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 低所得者II  | 
 世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯の人(低所得者I以外)  | 
 31万円  | 
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 低所得者I  | 
 世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯で、各所得が必要経費・控除(年金の控除額は80.67万円)を差し引いたときに0円になる世帯の人  | 
 19万円  | 
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※所得区分は、対象期間の末日(7月31日)の医療保険の世帯区分に応じて判定します。


	
			