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令和4年度後期高齢者医療被保険者証等の定期更新について

記事ID:0145581 更新日:2023年4月1日更新

令和4年度後期高齢者医療被保険者証等の定期更新について

令和4年度は被保険者証(橙色)が2回送付されます

 
  送付時期 有効期限 一部負担割合
1回目 7月下旬 令和4年8月1日~令和4年9月30日 1割または3割のいずれか
2回目 9月下旬 令和4年10月1日~令和5年7月31日 1割・2割・3割のいずれか

※限度額適用(減額)認定証については1回目(7月末までに発送予定)で1年間有効のものを送付するため、2回目では同封されません。

令和4年10月から一部負担割合が変更します。

 令和4年10月から一部負担割合に「2割」が追加されるため、すべての後期高齢者医療被保険者に対して、被保険者証を2回交付します。

 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある被保険者のいる世帯の人は、窓口の負担割合が3割(現役並み所得者)の人を除き、2割になります。

 負担割合の見直しについてはこちらをご覧ください。
  後期高齢者医療制度に関するおしらせ [PDFファイル/1.06MB]

 

「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請・更新について

 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関へ提示すると、窓口での1か月あたりの負担が限度額までになります。

 認定証の交付を受けるには、申請が必要です。被保険者証と本人確認書類を持って保険医療課または各支所で申請をしてください。

 過去に申請をしていて8月からも対象になる人には認定証を被保険者証に同封して送付します。

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