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後期高齢者医療制度の給付

記事ID:0145370 更新日:2024年5月20日更新

後期高齢者医療制度の給付

自己負担割合

1割、2割または3割

  自己負担割合

基準収入額の適用について

 3割負担に該当する人でも、次に該当する人は申請し認定を受けると1割負担になります。(令和4年10月からは1割負担または2割負担になります。)

   ◇ 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人のみの場合

     被保険者本人の総収入が383万円未満の人
     ただし、383万円以上でも、70~74歳の世帯員を含めた総収入が520万円未満の人

   ◇ 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合

     被保険者の総収入の合計額が520万円未満の人

※法改正により令和4年4月1日以降は、市で収入額の確認できる人については原則申請が不要になりました。

入院時の食費・居住費

  入院したときは医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。

  入院時の食費の負担額

  (※1)○指定難病患者の人は280円(令和6年5月31日までは260円)になります。
      ○平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた
      人で、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院(同日内に転院する
      場合を含む。)している人は、260円になります。

  療養病床入院時の食費・居住費の負担額

 療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
 療養病床入院時でも、入院医療の必要性が高い人の場合、食事については「表1入院時の食事の負担額」が適用され、居住費については、表2のとおりです。

(※2)管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は、450円(令和6年5月31日までは420円)になります。
(※3)指定難病患者の人は0円になります。

 低所得者II・Iに該当するには、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
●低所得者II 同一世帯の全員が市民税非課税の人(低所得者I以外の人)
●低所得者I  同一世帯の全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金
      の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。
●長期入院該当者 過去12か月の期間内における入院日数(低所得者Iiの適用を受けた期間に限る)が
            90日を超えた人(90日を超えた時点で再度申請が必要です。)
           ※広島県後期高齢者医療広域連合の被保険者となる以前に加入して
           いた医療保険での入院日数も算定対象になります。

マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を掲示しない場合にも、表1および表2の市町村民税非課税世帯の額が適用されます。

※医療機関等でマイナ保険証を使用するときに、限度額等の情報の提供について同意が必要ですのでご注意ください。

※長期入院該当者の額の適用については申請が必要です。

 医療費が高額になったとき

 1か月(同じ月内)に病院等で支払う一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、負担を軽減するため一部負担金から自己負担限度額を超えた額が支給されます。

高額療養費の申請手続き

 対象となる人には、広域連合から申請案内を送付します。
 同封の申請書に必要事項を記入のうえ、市役所(本庁:1階6番 保険医療課、支所:地域振興課)の窓口へ申請してください。
 高額療養費の支給対象となる人は、一度申請すれば、以後の申請は必要ありません。

  高額療養費の限度額

◆「〈 〉」内は過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上該当した場合の4回目以降の額。

75歳到達月

 誕生日前の医療保険制度(国保・被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額はそれぞれ2分の1になります。
 ※被用者保険本人が後期高齢者医療制度に加入したことにより、被扶養者が国保に加入する場合も同様に2分の1になります。

高額療養費で合算できるもの

  病院・診療所、歯科の区別はなく、少額の自己負担も合算できます。
  調剤薬局での自己負担も含めて合算します。ただし入院時の食事代や、保険のきかない差額ベッド料などは合算できません。

市民税非課税世帯の人が受診する場合

 市民税非課税世帯の人が受診する場合、病院等の窓口に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、1病院等ごとの窓口負担が自己負担限度額までとなります。お持ちでない人は申請してください。

現役並み所得世帯の人が受診する場合

 現役並み所得のうち課税所得145万円以上690万円未満の世帯の人が受診する場合、病院等の窓口に「後期高齢者医療限度額適用認定証」を提示すると、1病院ごとの窓口負担が自己負担限度額までとなります。お持ちでない人は申請してください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご活用ください。

※医療機関等でマイナ保険証を使用するときに、限度額等の情報の提供について同意が必要ですのでご注意ください。

高額医療・高額介護合算制度

  1年間の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算して次表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。

●合算する期間(計算期間)
 毎年8月1日から翌年7月31日まで。

●合算できる範囲
 同一世帯内の後期高齢者医療の被保険者の自己負担額。
 ※ただし、「高額療養費」「高額介護(予防)サービス費」の支給該当額を除きます。
●申請手続きについて
 計算期間中に後期高齢者医療と介護保険の両方で異動がなく、支給の対象となる人には、広域連合から申請案内を送付します。申請案内が届いたら市役所の窓口(本庁:1階6番保険医療課、支所:地域振興課)へ申請してください。
 いずれかの保険で異動があったときは申請案内が送付されない場合があります。
 領収書等で申請対象になるかをご確認ください。

●支給の対象とならない場合
 ・医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額の合算額が0円の場合
 ・支給額が500円以下の場合

  自己負担限度額(年額)

※自己負担限度額の区分は、計算期間末日(7月31日)現在の医療保険での区分を適用します。
※支給は、医療保険と介護保険で按分し、それぞれの保険から個人ごとに行われます。
 また、保険ごとに支給日が異なります。 

被保険者が死亡したとき

 被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行った人の申請により葬祭費として3万円が支給されます。

 【申請に必要なもの】

・葬祭を行った人・被保険者及び葬祭執行日がわかる書類(埋火葬許可証,会葬御礼状等,葬儀の領収書または請求書など)
・通帳


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