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マイナンバーカードの保険証利用について

記事ID:0133102 更新日:2021年11月5日更新

マイナンバーカードの保険証利用について

 令和3年10月20日よりマイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始されました。

 必要な機器を導入した医療機関・薬局から順次利用可能になります。

 ※国民健康保険被保険者証,後期高齢者医療被保険者証,限度額適用認定証等はこれまでどおり交付します。

 マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)

事前登録

 マイナンバーカードを保険証として利用するには,マイナポータルでの事前登録が必要です。事前登録は,お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です。),健康保険証として利用可能な医療機関・薬局の窓口等で行うことができます。

 登録には,4桁の暗証番号が必要です。

 詳細は,マイナポータルをご覧ください。

 マイナポータル

利用可能な医療機関・薬局

 利用できる医療機関・薬局は,「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示され,厚生労働省のホームページで公表されていますので,ご確認ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)

 ※導入未実施の医療機関・薬局では,これまでどおり健康保険証や限度額適用認定証等の提示が必要です。

お問い合わせ先

〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 三原市保険医療課

  国民健康保険  電話番号 0848-67-6050
  後期高齢者医療 電話番号 0848-67-6056


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