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一部負担金(医療機関の窓口負担)減免等について(後期高齢者医療)
後期高齢者医療 一部負担金の減免等
一部負担金の減免・徴収猶予
次のような事情により、生活が著しく困難になった場合、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合に、一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。
(1)地震、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
(3)事業または業務の休廃止、失業等により収入が減少し著しく生活が困難になったとき。
(4)重篤な疾病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または長期間入院したことにより著しく生活が困難となったとき。ただし、当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く。
減免の期間
申請を受け付けた日から5カ月を経過した月の月末まで。
(例)4月15日申請の場合 4月15日から9月30日まで。
判断基準
減額・免除・徴収猶予については、次の要件などから判断します。
○世帯の実収入月額
○預貯金額
○生活保護基準 など
【申請に必要なもの】
○後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書
○保険証(令和6年12月2日以降に資格確認書が交付された方は資格確認書)
○震災、風水害、火災等で著しい損害を受けた場合
・災害により損害を受けたことがわかる証明書(り災証明書等)
・保険金、損害賠償等により補填された金額がある場合、その金額がわかるもの
○傷病等による収入の減少により生活が著しく困難となった場合
・世帯全員の収入額が確認できるもの
・世帯全員の預貯金等が確認できるもの
※ その他、内容によって必要な書類がありますので、申請される方は保険医療課へお問い合わせください。