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一部負担金(医療機関の窓口負担)減免等について(後期高齢者医療)

記事ID:0105182 更新日:2021年5月25日更新

後期高齢者医療 一部負担金の減免等

一部負担金の減免・徴収猶予

 次のような事情により,生活が著しく困難になった場合,医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合に、一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。

(1)地震、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅,家財,その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。

(3)事業または業務の休廃止,失業等により収入が減少し著しく生活が困難になったとき。

(4)重篤な疾病または負傷により死亡し,心身に重大な障害を受け,または長期間入院したことにより著しく生活が困難となったとき。ただし,当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く。

減免の期間

 申請を受け付けた日から5カ月を経過した月の月末まで。

 (例)4月15日申請の場合 4月15日から9月30日まで。

判断基準

 減額・免除・徴収猶予については、次の要件などから判断します。
○世帯の実収入月額
○預貯金額
○生活保護基準  など


【申請に必要なもの】            
○後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書     
○保険証
○震災,風水害,火災等で著しい損害を受けた場合
  ・災害により損害を受けたことがわかる証明書(り災証明書等)
  ・保険金,損害賠償等により補填された金額がある場合,その金額がわかるもの
○傷病等による収入の減少により生活が著しく困難となった場合
  ・世帯全員の収入額が確認できるもの
  ・世帯全員の預貯金等が確認できるもの

※ その他,内容によって必要な書類がありますので,申請される方は保険医療課へお問い合わせください。


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