ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 保健福祉部 > 保険医療課 > 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

本文

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

記事ID:0104081 更新日:2023年10月1日更新

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

 三原市国民健康保険または広島県後期高齢者医療の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために働くことができなくなった被用者(給与等の収入のある人)へ傷病手当金を支給します。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から接触機会を減らすため、郵送での申請をお願いしています。
 申請手続きをされる場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
 申請書はこのページからダウンロードしていただくか、希望される場合は郵送します。

対象者(1~3の全てに該当する方)

  1 給与等の支払いを受けている三原市国民健康保険または広島県後期高齢者医療の加入者であること

  2 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超えた人

  3 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられなかった人(給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります)

傷病手当金の対象となる日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。
 ※有給休暇など、給与の支払いを受けて休んだ日は、対象となりません。

期間

三原市国民健康保険

 次の期間内に感染し、療養のため労務に服することができない期間
 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
 ※入院が継続する場合等は最長1年6月まで​

後期高齢者医療制度

 次の期間内に感染し、療養のため労務に服することができない期間
 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
 ※入院が継続する場合等は最長1年6月まで​

支給額

(労務に服することができなくなった月以前の直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数

※給与等の一部または全部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

〔例〕直近3か月間の収入の合計が270,000円の方が10日間休まれた場合(直近3か月間の就労日数を27日と仮定した場合)

     270,000円/27日 × 2/3 × (10日間 - 3日間) = 46,669円

     ※ 計算過程で生じる端数については四捨五入します。

申請書

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から接触機会を減らすために、申請書をダウンロードし、記入例を参考に必要事項を記載のうえ、郵送での申請をお願いします。

国民健康保険
申請書1 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/87KB]
申請書2 申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/51KB]
申請書3 申請書(事業主記入用) [PDFファイル/54KB]
  記入例 [PDFファイル/249KB]
後期高齢者医療
申請書1 傷病手当金支給申請書(1)(被保険者記入用) [PDFファイル/305KB]
申請書2 申請書(2)(被保険者記入用) [PDFファイル/207KB]
申請書3 申請書(3)(事業主記入用) [PDFファイル/254KB]
申請書4 申請書(4)(医療機関記入用) [PDFファイル/192KB] ←当面の間、不要
  記入例 [PDFファイル/421KB]

 窓口で申請される場合は被保険者証、通帳を持参してください。

「申請書3」は事業所へ作成を依頼してください。

 厚生労働省からの通知により、当面の間、「申請書4」の提出は不要です。

申請・お問い合わせ先

〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 三原市保険医療課

  国民健康保険  電話番号 0848-67-6050
  後期高齢者医療 電話番号 0848-67-6056

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット