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介護保険「住宅改修」「福祉用具購入」の受領委任払い

記事ID:0101695 更新日:2024年3月11日更新

受領委任払いとは

 介護保険による住宅改修費及び福祉用具購入費の支給については、利用者がいったん費用の全額を支払った後、保険給付相当額の支払いを受ける「償還払い」にて支給を行うことが原則となっています。このため利用者はかかった費用の全額を一時的に負担する必要があります。
 これについて、利用者の一時的な経済的負担を軽減するため、利用者が自己負担相当額を事業者に支払い、市が相当額を事業者に支払う「受領委任払い」が平成29年4月から利用可能となりました。

受領委任取扱事業者一覧表

受領委任払いを利用するためには

利用手続き

1 「受領委任払取扱事業者」の登録申請(事業者→市)
  受領委任払いを利用する場合、福祉用具販売事業者、住宅改修施行事業者は三原市に介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払取扱事業者登録申請書(様式第1号)及び納税証明書等を提出し、受領委任払取扱事業者として登録します。
2 登録決定通知(市→事業者)
  三原市で内容を審査し、受領委任取扱事業者登録決定通知書にて事業者に通知を行います。
3 ホームページへの掲載
   三原市高齢者福祉課のホームページ内「受領委任払取扱事業者一覧表」に掲載を行います。
4 支給申請(事業者→市)
  支給申請書の提出を行います。受領委任払いを利用する場合、以下のことに注意し支給申請書を記入してください。
  (1) 標題部分の受領委任を○で囲んでください。
  (2) 委任状欄へ被保険者本人の署名をもらってください。
  (3) 介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払取扱事業者登録申請書(様式第1号)で記入いただいた指定振込口座を口座振込依頼欄に記入してください。

対象者

要介護(要支援)認定を受けている者で、以下のいずれにも該当する者が対象です。
1 介護保険料に滞納がなく、給付制限を受けていない者
2 受領委任払いの支払いに同意している者

受領委任払取扱事業者

受領委任払取扱事業者は以下の要件を満たしていることが必要です。
1 福祉用具販売事業者については、都道府県知事の指定を受けた特定福祉用具事業者
2 住宅改修施行事業者については、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者の所属する事業者
3 市税の滞納をしていない事業者

登録に必要な提出書類

(1)介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払取扱事業者登録申請書
(2)市税の滞納をしていないことが分かる証明書
(例:納税証明書、完納証明書等)
・(住宅改修の登録の場合(1)(2)書類のほか)福祉住環境コーディネーター2級検定試験合格証の写しおよび証保有者が当該事業所に所属していることが分かる書類
・((介護予防含めた)福祉用具購入の登録の場合、(1)(2)書類のほか)特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業所として県から指定されていることが分かる通知書等の写し

変更の届出

 登録時における届出書の内容に変更があったときは、早めに介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払取扱事業者登録変更届出書(様式第3号)を提出してください。

廃止・休止・再開の届出

 福祉用具購入事業及び住宅改修事業を廃止、休止、再開するときは、早めに介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払取扱事業者事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)を提出してください。

登録の取消

登録事業者が以下のことに該当する場合には、登録を取り消すことがあります。
1 被保険者等の求めにも関わらず、正当な理由なく受領委任払いの利用を拒否したとき
2 不正な手段により登録を受けたとき
3 不正に福祉用具購入等または住宅改修費等の請求を行ったとき
4 その他市長が登録の取消しについて必要と認めたとき

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