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障害福祉サービス・地域生活支援事業の利用について

記事ID:0079145 更新日:2024年5月1日更新

障害福祉サービス・地域生活支援事業の利用について

 障害者自立支援法の施行により、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)に関わらず、必要とするサービスが利用できるよう自立支援システムが編成されています。

 その全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。

サービス利用の対象となる人

○身体障害者手帳を所持している人

○知的障害のある人

○精神障害のある人

※知的障害と精神障害は、手帳を所持していなくても医師の意見書等により障害を有しいることが認められれば利用することができます。

※児童デイサービスは、医師等の意見書により発達支援の必要性が認められれば利用することができます。

※介護保険制度の対象者は、介護保険のサービスを優先して利用していただくことになります。

★障害福祉サービスの手引きと関連様式はこちら


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