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障害者差別解消法が改正されました

記事ID:0034428 更新日:2023年5月23日更新

 令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
 これまで民間の事業者の「努力義務」とされていた合理的配慮の提供が、国や地方公共団体などと同様に「義務」とされました。
 改正内容詳細については、内閣府ホームページをご確認ください。

内閣府ホームページ

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

内閣府チラシ(障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト) [PDFファイル/2.08MB]

障害者差別解消法とは

 障害のある人もない人も平等に生活できる社会をつくるため、その障壁となるものを取り除くことが重要として、平成25年6月障害者差別解消法が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
 この法律は、対象を行政機関や事業者としていますが、差別をなくすことは国民一人ひとりに求められることです。みなさんが、障害について正しく理解し、障害を理由とした不当な差別的取り扱いに気づき、差別を解消していくことが期待されています。
 国や市区町村といった行政機関や会社、お店などの民間事業者に対して、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」、「合理的配慮の不提供」といった差別を禁止し、その差別の解消に向けた取り組みをしていきます。

対象とする障害のある人

 身体障害者、知的障害者,精神障害者(発達障害を含む。)、その他の心身の機能の障害があり(難病に起因する障害を含む。)障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受けている状態にある人です。障害者手帳をもっていない人も含まれます。

この法律によって守ること

  市役所,学校といった行政機関 会社,お店といった民間事業者

【不当な差別的取扱い】

障害のある人に対して、正当な理由がないのに障害があるということで、サービスなどの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人には付けない条件を付けたりするなどです。

してはいけない してはいけない

【合理的配慮】

障害のある人から、何らかの社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表示があったときに、負担が重くなりすぎない範囲で対応することです。

しなければならない

(改正後)
するように努力→しなければならない

困ったときにはどうする

 障害を理由とした差別的なことで困った場合は、三原市の担当窓口に相談してください。そこだけで解決できない場合は、内容に応じて相談窓口を紹介したり、関係先と解決に向けた話し合いをします。また,市の関係機関で組織する三原市地域自立支援協議会において、連携し解消に向けた取り組みをします。

○三原市役所 障害者福祉課 Tel 0848-67-6060 Fax 0848-64-2130

○相談支援委託事業所 さ・ポート Tel 0848-62-1736 Fax 0848-62-1737

○相談支援委託事業所 ドリームキャッチャー Tel 0848-63-3319 Fax 0848-63-3359

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