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腎臓機能障害者通院交通費補助事業について

記事ID:0002234 更新日:2023年10月1日更新

腎臓機能障害者通院交通費補助事業について

 
事業の目的  腎臓機能障害により、人工透析(血液透析療法)を受けるために通院をしている方に対して、通院にかかる交通費を補助するものです。
対象者  三原市内に住民票があり、腎臓機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方で、人工透析(血液透析療法)を受けるために通院をしている方。
 ※ただし、所得制限(重度医療の所得基準に基づく)があります。
 ※通院先は、市内外を問いません。
助成内容

 1ヶ月につき、次の金額を補助金として支給します。
(通院日数は問いません。医療機関の無料送迎サービスを利用している場合は、支給対象外です。ただし、ご自身で月1回でも自家用車等で通院した場合は支給対象です。
1 自宅から医療機関までの距離が2キロメートル未満 月額500円
2 自宅から医療機関までの距離が2キロメートル以上10キロメートル未満 月額1,000円
3 自宅から医療機関までの距離が10キロメートル以上 月額2,000円

 
申請
窓口  三原市障害者福祉課または各支所
必要なもの  ○申請書([Wordファイル/16KB]/[PDFファイル/35KB]
  ※用紙は三原市障害者福祉課または各支所にあります。
 ○身体障害者手帳
 ○印鑑
 ○重度心身障害者医療費受給者証(お持ちの方)
決定
 申請書類審査後、支給対象となる場合は、申請者に交付決定通知書を送付します。
 (決定通知書送付時に、実績報告と請求に必要な書類等を同封します。)
実績報告・請求
提出先  三原市障害者福祉課または各支所
  ※4月・8月・12月にそれぞれ前月分までの4か月分をまとめて請求してください。
必要なもの  ○実績報告書(病院の証明がない場合は領収書添付)
 ○請求書
 ○印鑑
 ○請求者の通帳
  ※支払い口座登録のために必要です。
 ※補助金の支給開始月は、申請した日の属する月からです。

 

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