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障害者虐待を防ぎましょう
平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
この法律では、社会全体で障害のある人の権利と尊厳を守るため、虐待に気付いた人の通報義務も定められています。虐待の防止と早期発見に努めましょう。
障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の定義
養護者による虐待
障害のある人の生活の世話をしている家族や同居人などによる虐待
障害者福祉施設従事者などによる虐待
障害者福祉施設や障害者福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による虐待
障害のある人を雇用している事業主などによる虐待
障害者虐待の類型
区分 | 内容と具体例 |
---|---|
身体的虐待 |
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。
【具体的な例】 平手打ちする、殴る、蹴る、壁に叩きつける 、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、やけど・打撲させる、身体拘束(柱や椅子やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する、ミトンやつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させるなど) |
性的虐待 |
性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)
【具体的な例】 性交、性器への接触、性的行為を強要する、裸にする、キスする、本人の前でわいせつな言葉を発する、または会話する、わいせつな映像を見せる |
心理的虐待 |
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
【具体的な例】 「バカ」「あほ」など障害のある人を侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、人格をおとしめるような扱いをする、話しかけているのに意図的に無視する |
放棄・放任 |
食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などによって障害のある人の生活環境や身体・精神的状態を悪化、または不当に保持しないこと。
【具体的な例】 食事や水分を十分に与えない、食事のひどい偏りによって栄養状態が悪化している、あまり入浴させない、汚れた服を着させ続ける、排泄の介助をしない、髪や爪が伸び放題、室内の掃除をしない、ごみを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中で生活させる、病気やけがをしても受診させない、学校に行かせない、必要な福祉サービスを受けさせない・制限する、同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置する |
経済的虐待 |
本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
【具体的な例】 年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、本人の同意なしに年金等を管理して渡さない |
障害者虐待の相談・通告窓口
障害のある人に対する虐待の相談・通告を受け付け、事実関係などを確認した上で、関係機関と連携して本人や家族への支援を行う窓口を設置しています。相談・通告者の秘密は守ります。
また、虐待を受けた障害のある人、または虐待を受けたと思われる障害のある人を発見した際には、障害者虐待防止法により通告することが義務付けられていますので、市窓口までお知らせください。
なお、緊急の場合は、警察(110番)に通報してください。
障害者虐待の早期発見・早期解決に向けてご協力をお願いします。
相談・通告先
三原市障害者福祉課(障害者虐待相談・通告専用ダイヤル)
0848-67-6167