ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 保健福祉部 > 障害者福祉課 > 重度障害者タクシー利用助成

本文

重度障害者タクシー利用助成

記事ID:0158077 更新日:2024年4月1日更新

バス利用の困難な重度の障害がある人のタクシー利用料を助成します。
※紛失等の再交付はできません。(汚損等で現物引換が可能な場合を除く。)

対象者

三原市内在住で、次のいずれかの手帳をお持ちの方

身体障害者手帳(肢体不自由) 

 ・上肢1級
 ・下枝1級
 ・体幹1級
 ・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能1級または移動機能1級)

療育手帳〇A

精神障害者福祉手帳1級

 

助成額

1人あたり、年間15,000円(200円券75枚綴り)。
使用期限は令和7年3月31日までです。

※ 年度途中に転入等で事業の該当となった場合は、申請から年度末までの月によって、交付枚数が変わります。

使用方法

三原市内を対象事業者のタクシー等で移動した際に使用できます。

必ず乗務員に手帳を提示し、利用料をタクシー助成券と現金でお支払いください。
※助成券のおつりはでません。

申請方法

対象者に送付している「利用交付申請書」を三原市障害者福祉課または、各支所に提出してください。

市からタクシー助成券を交付します。

※1 バス優待乗車証と重度障害者タクシー利用助成をどちらも申請することはできません。

※2 申請時に、優待乗車証(バス)をお持ちの方は、優待乗車証(バス)は返還していただきます。

対象事業者

対象事業者一覧

 


チャットボット