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重度障害者タクシー利用助成
バス利用の困難な重度の障害がある人のタクシー利用料を助成します。
※紛失等の再交付はできません。(汚損等で現物引換が可能な場合を除く。)
対象者
三原市内在住で、次のいずれかの手帳をお持ちの方
身体障害者手帳(肢体不自由)
・上肢1級
・下枝1級
・体幹1級
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能1級または移動機能1級)
療育手帳〇A
精神障害者福祉手帳1級
助成額
1人あたり、年間15,000円(200円券75枚綴り)。
使用期限は令和7年3月31日までです。
※ 年度途中に転入等で事業の該当となった場合は、申請から年度末までの月によって、交付枚数が変わります。
使用方法
三原市内を対象事業者のタクシー等で移動した際に使用できます。
必ず乗務員に手帳を提示し、利用料をタクシー助成券と現金でお支払いください。
※助成券のおつりはでません。
申請方法
対象者に送付している「利用交付申請書」を三原市障害者福祉課または、各支所に提出してください。
市からタクシー助成券を交付します。
※1 バス優待乗車証と重度障害者タクシー利用助成をどちらも申請することはできません。
※2 申請時に、優待乗車証(バス)をお持ちの方は、優待乗車証(バス)は返還していただきます。
対象事業者