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有料道路における障害者割引制度の要件緩和とオンライン申請の導入について

記事ID:0155412 更新日:2024年10月1日更新

有料道路における障害者割引制度には一定の条件がございます。制度の概要は以下のページをご覧ください。
有料道路における障害者割引制度について

1人1台要件の緩和について

 有料道路における障害者割引の現行制度では、事前登録した1人1台の車両のみが割引対象となっていましたが、親族や知人などの所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前登録した車両以外についても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示し、料金所係員が確認を行うことで割引が適用されるよう要件が緩和されます。

 ※既に割引の事前申請を行い、自動車1台を事前登録している場合は、1人1台要件緩和に伴う新たな手続きは不要です。

適用開始日

令和5年3月27日(月曜日)

利用の流れや注意点など

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編) [PDFファイル/471KB]

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編) [PDFファイル/444KB]

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編) [PDFファイル/327KB]

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車編) [PDFファイル/320KB]

オンライン申請の導入(三原市対応準備中)

 申請者の利便性の向上を図る観点から、新たに高速道路会社によるマイナンバーを活用したオンライン申請窓口が構築されています。(現在、三原市では非対応)

 

オンライン申請受付サイト(三原市非対応※対応準備中)

https://www.expressway-discount.jp

 

お問い合わせ先

制度、手続き方法に関するお問い合わせは、各有料道路事業者のお客さまセンターをご利用ください。

西日本高速道路株式会社 ネクスコ西日本お客さまセンター(24時間)​

0120-924-863(フリーダイヤル)または、06-6876-9031(通話料有料)

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