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手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神手帳)

記事ID:0123559 更新日:2024年8月21日更新

手帳


 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
 

身体障害者手帳

 対象  視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹等)、心臓、肝臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に障害のある人
 内容 身体障害のある人が、福祉サービス・医療費の助成・運賃割引などの各種制度を利用するときに必要な手帳です。
 手続き

次のものを持って、障害者福祉課へ申請してください。
1.県知事の指定した医師による所定の診断書
2.写真(縦4cm×横3cm)2枚

※郵送による申請も可能です。
  手帳の受取りも郵送を希望する場合は、返信用の切手670円分(簡易書留で返送するため)を同封してください。
 (下記の交付申請書をダウンロードして使用してください。上記の1、2は必ず添付してください。)

身体障害者手帳交付申請書 [PDFファイル/133KB]

※広島県15条指定医師名簿および診断書様式はこちら(広島県ホームページ)

 療育手帳

 対象  知的障害のある人
(児童相談所、知的障害者更生相談所でIQ75以下と判定された人)
 内容 知的障害のある人が、福祉サービス・医療費の助成・運賃割引などの各種制度を利用するときに必要な手帳です。
 手続き

新規取得または更新判定を希望の場合は、予約専用ダイヤルへ直接連絡してください。

予約専用ダイヤル : 082-400-9010

予約専用ダイヤルで予約後、判定日までに障害者福祉課または各支所(本郷・大和・久井)で申請してください。
申請には、写真(縦4cm×横3cm)1枚が必要です。
※郵送による申請も可能です。

療育手帳交付申請書 [PDFファイル/132KB]

※療育手帳に関するQ&Aと各種様式はこちら

 精神障害者保健福祉手帳

 対象  精神疾患を有する人(知的障害者を除く)のうち、日常生活や社会生活に制約がある人
※精神科の病気の初診から6ヶ月を経過する人が対象となります。
 内容 精神疾患を有する人が、福祉サービス・医療費の助成・運賃割引などの各種制度を利用するときに必要な手帳です。
有効期間は2年間です。有効期限の3ヶ月前から更新手続きを行うことができます。
 手続き

次のものを持って、障害者福祉課へ申請してください。
1.写真(縦4cm×横3cm)1枚 (手帳に写真添付を希望される場合のみ)
2.所定の診断書,または精神障害を理由とした障害年金証書の写し 

※精神障害者保健福祉手帳について詳しくはこちら

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