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戦没者などの遺族に特別弔慰金を支給します(第十二回特別弔慰金)
先の大戦で公務などのため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などのご遺族に対して特別弔慰金が支給されます。
※第十一回特別弔慰金は、令和5年3月31日をもちまして、受付を終了しました。
対象となるご遺族
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金などの受給者(戦没者などの妻、祖父母、父母など)がいない場合に、次の順位の先順位の遺族1人に支給されます。
支給順位
1 弔慰金受給権者(戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人)
2 戦没者などの子
3 戦没者などの(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡時における生計関係の有無や婚姻による改姓などの要件により、順位が入れ替わります。
4 1から3以外の戦没者などの3親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給額
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
申請期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
申請場所
社会福祉課、各支所地域振興課