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災害見舞金・弔慰金

記事ID:0194634 更新日:2025年10月1日更新
市内における災害により被災した市民(以下「被災者という。」)に対し、慰問、激励することを目的とし災害見舞金または弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給します。

制度の概要

対象者

市内に住所を有する者で、災害により自己の居住の用に供している住家が全壊、全焼、流失、半壊、半焼または床上浸水、床下浸水、土砂の流入のいずれかに該当した世帯及びこれらの災害によって重傷し、または死亡した者

金額

 
区分 全壊、全焼、流失 半壊、半焼
見舞金 準世帯

10,000円

5,000円
1人~2人世帯 15,000円 7,000円
3人~5人世帯 20,000円 10,000円
6人以上世帯 25,000円 15,000円
重傷者(1ヶ月以上の入院治療を要する見込みの者) 1人につき10,000円
弔慰金 死亡 1人につき100,000円

条件

見舞金等の支給を受ける者は、この災害を受けた日から3ヶ月以内に三原市災害見舞金等支給申請書とり災証明書を提出してください。

詳細については三原市災害見舞金等交付要綱をご確認ください。

三原市災害見舞金等支給申請書 [PDFファイル/74KB]

三原市災害見舞金等交付要綱 [PDFファイル/107KB]

参考

火災により被災された方に対する支援制度一覧、詳細については各担当課にお問い合わせください。

火災被災者に対する支援制度一覧 [PDFファイル/96KB]

 

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