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災害見舞金・弔慰金
市内における災害により被災した市民(以下「被災者という。」)に対し、慰問、激励することを目的とし災害見舞金または弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給します。
制度の概要
対象者
市内に住所を有する者で、災害により自己の居住の用に供している住家が全壊、全焼、流失、半壊、半焼または床上浸水、床下浸水、土砂の流入のいずれかに該当した世帯及びこれらの災害によって重傷し、または死亡した者
金額
| 区分 | 全壊、全焼、流失 | 半壊、半焼 | |
|---|---|---|---|
| 見舞金 | 準世帯 |
10,000円 |
5,000円 |
| 1人~2人世帯 | 15,000円 | 7,000円 | |
| 3人~5人世帯 | 20,000円 | 10,000円 | |
| 6人以上世帯 | 25,000円 | 15,000円 | |
| 重傷者(1ヶ月以上の入院治療を要する見込みの者) | 1人につき10,000円 | ||
| 弔慰金 | 死亡 | 1人につき100,000円 | |
条件
見舞金等の支給を受ける者は、この災害を受けた日から3ヶ月以内に三原市災害見舞金等支給申請書とり災証明書を提出してください。
詳細については三原市災害見舞金等交付要綱をご確認ください。
参考
火災により被災された方に対する支援制度一覧、詳細については各担当課にお問い合わせください。
火災被災者に対する支援制度一覧 [PDFファイル/96KB]


